3年前に納付期限を迎えた「国民年金保険料」が2ヶ月分未納だったことが判明…。今からでも納付できますか?
会社勤めの方だと、国民年金保険料は会社が給料から差し引く形で納付してくれます。しかし、転職を機に退職をする際、退職してから次の会社に就職するまでの間に会社で働いていない期間があると、自分で国民年金保険料の納付が必要です。 もし納付を忘れていたら、老後に受け取れる老齢基礎年金額に影響します。今回は、国民年金保険料は期限を超えても納付できるのか、また未納期間があるときに利用できる制度などについてご紹介します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金保険料は期限から3年たっていても支払える?
日本年金機構によると、基本的に納付できるのは2年前までの分のみです。納付期限から2年たっていると、時効が成立しているため納付できません。 ただし、2年で時効が成立するのは「督促状」が届いていない場合です。督促状が届いていれば時効は成立せず、国民年金保険料を支払ったタイミングによっては延滞金を支払うことになります。 国民年金法第102条5項によると「保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する」とされているためです。 ■延滞金とは 年金における延滞金とは、督促状で示された期限を超えて納付した場合に追加で支払うお金です。督促状を受け取っても、示された期限以内に納付していれば発生しません。 日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」によると、延滞金が発生すると、令和6年中の場合は納付期限から3ヶ月目までは2.4%、3ヶ月を超えてからの日数には8.7%の割合で延滞金が発生するようです。延滞金の求め方は以下の通りです。 (1)国民年金保険料の納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの金額 ・各月の国民年金保険料額×2.4%×納付期限の翌日から3ヶ月目までの日数÷365 (2)国民年金保険料の納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降の金額 ・各月の国民年金保険料額×8.7%×納付期限の翌日から3ヶ月を超えてからの日数÷365