【大学無償化】わが家は子どもが3人で「年収800万円」です。来年度から「授業料」が全額支給されると聞きましたが、対象は“全員”ではないのですか?
大学無償化制度は令和6年度から対象が拡大し、年収の要件も緩和されました。今回の支援拡大によってこれまでよりも多くの世帯で大学無償化制度が利用できるようになりましたが、全世帯が対象ではなく、年収の要件も緩和されたとはいえまだまだ厳しく、注意が必要です。 もっとも、令和7年度からはさらに対象が拡大し、年収の要件も緩和されることが決まっています。そこで本記事では、令和6年度からの大学無償化制度について紹介し、令和7年度からどのような変化があるのか解説していきます。 ▼「大学無償化制度」の対象者とは? 年収要件や注意点を解説
令和6年度から大学無償化制度の対象が拡大
大学無償化制度の正式名称は「高等教育の修学支援新制度」です。学ぶ意欲のある学生であること、世帯収入や資産の要件を満たしていること、といった2つの要件を満たすことで支援を受けることができます。 支援には返済の必要のない「給付型奨学金」と、授業料や入学金が減免される「授業料等の減免」があります。令和6年度以前は住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯が対象だったので、利用できる世帯が限られている点が問題でした。 そこで令和6年度からは世帯収入の要件が緩和され、年収600万円程度の世帯も対象となりました。この世帯年収の要件を満たしている多子世帯(扶養している子どもが3人以上の世帯)であれば給付型奨学金の4分の1が支給を受けられます。 また、世帯年収の要件を満たした多子世帯は授業料等の減免について4分の1の支援を、理工農系の学生は文系学生との差額分の支援を受けることが可能です。
令和7年度からはさらに拡大へ
令和7年度からはさらに大学無償化制度の対象が拡大されます。具体的には、授業料等の減免について「多子世帯であれば所得制限が撤廃」され、「全額支援」となるようです。 令和6年度までは授業料等の減免について世帯年収が600万円程度、支援については満額の4分の1だったので、支援の対象が拡大するだけでなく支援額についても満額となります。多子世帯にとっては大きな変化といえるでしょう。