誰がための「103万円の壁」引き上げか・・・与党税制大綱は高所得層に減税、国民民主の「178万円」実現ならさらに高所得層に大減税
12月20日に、自民党と公明党は、「令和7年度税制改正大綱」(与党大綱)を決定した。注目の的だった「103万円の壁」については、一定の結論を取りまとめた。 例年の与党大綱は、約1週間後にはそのまま閣議決定されるという格の高い文章と位置付けられている。しかし、与党大綱を取りまとめた直後の同日午後に、行われた自民党、公明党、国民民主党の幹事長会談では、24日に3党の税調会長らが再び協議することで合意した。
これでは、与党大綱はまるで予選で、3党合意の本戦に向けた前哨戦に成り下がってしまったかのようである。 さはさりながら、最終的にどう決着するにせよ、与党大綱で示された所得税制改正は、今後を占う意味で重要な意味を持つ。 ■学生バイトの「親が増税の壁」はぐっと引き上がった 「令和7年度税制改正大綱」では、所得税制改正について、次のように取りまとめられた。 まず、国税の所得税では、基礎控除を48万円から58万円とし、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円とすることとした。これにより、所得税が課税されない課税最低限は、103万円から123万円となる。
加えて、19~22歳の扶養されている学生等が稼ぐ課税前給与収入が150万円までなら、扶養する親等に適用される特定扶養控除は満額の63万円を受けられるようにするとともに、150万円を超えてもその控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する。 これにより、学生アルバイトの「103万円の壁」はなくなった。しかも、150万円を超えても親に適用される特定扶養控除が直ちになくなることはない。 これらと併せて、扶養控除が適用される親族となる所得水準を引き上げた。
これまで、扶養する対象となる親族が稼いだ課税前給与所得は、103万円以下だったが、これを123万円以下と引き上げることとした。これは、学生に限らず、123万円まで稼いでも扶養控除を適用できる親族となる。 扶養親族については、報道でもあまり報じられていなかった点だが、労働組合側は以前から課税最低限の引き上げを主張していたところであり、国民民主党は与党大綱に加わっていないものの、それを与党が忖度して盛り込んだものともいえそうだ。