【コピー商品は購入していい?】海外旅行でブランドの商品が「格安」で売っていました。「コピー商品」だと思うのですが、家族や友人に「お土産用」として買うのは問題ないですよね?
海外旅行先で、ブランドの商品が格安で販売されていることがあるでしょう。コピー商品かもしれないと思ったものの、家族や友人へのお土産用に買うぶんには問題がないだろうと考えて、購入をされた方もいらっしゃるかもしれません。 実は、コピー商品を持ち込むと、関税法や商標法に違反してしまう危険性があるのです。 そこで今回は、海外からコピー商品を持ち込む際のリスクについて解説します。
海外からコピー商品を持ち込んでもOK?
関税法では、商標権を侵害するものの輸入が禁じられています。関税法第69条の11第1項第9号には輸入してはならない貨物として、以下の記載があります。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。) 引用元:デジタル庁 e-Gov法令検索「関税法 第六十九条の十一 第1項 第九号」 このような関税法に基づき、海外からコピー商品を輸入した場合は、関税法違反に該当するおそれがあるでしょう。関税法第69条の11第1項第9号に掲げる貨物を輸入してしまうと、10年以下の懲役もしくは700万円以下の罰金、またはその両方が科されます。 さらに、コピー商品など商標権を侵害している品物の輸入を発見した場合に、税関はその製品を没収および廃棄できるとされています。
コピー商品は商標法違反にも該当するおそれがある
コピー商品を製造したり、販売したりすると、商標法違反にも問われるおそれがあります。商標法では、商標権を侵害する行為を禁じており、第78条(侵害の罪)には、以下の記載があります。 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 引用元:デジタル庁 e-Gov法令検索「商標法 第七十八条」 販売目的ではなく、コピー商品を持っているだけの場合は、国内では商標法違反に該当しない可能性が高いでしょう。しかし、コピー商品を販売することだけでなく、購入してしまうと、商標法違反に加担することになってしまいます。