通勤しようと思ったらまさかの積雪…!「ノーマルタイヤ」のまま車で通勤しても運転に気をつければ問題ない?
冬になって、雪が降る地域に住んでいる人や、降雪地帯を走る予定がある人の場合、スノータイヤを使用する場面が多くあるでしょう。 しかし中にはノーマルタイヤのまま雪道走行できないかと考える人もいるようです。今回のケースでは予期しない降雪を前にして、ノーマルタイヤでそのままいけないか思案しています。 通勤前という状況では、時間がなくてノーマルタイヤのまま行きたいと思うかもしれませんが、さまざまなリスクを理解しておかなければなりません。 本記事では、雪道でのノーマルタイヤ走行について、安全面と法的な面から解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
雪道でのノーマルタイヤ走行は法令違反?
雪道をノーマルタイヤで走行すると、法令違反にあたるおそれがあります。道路交通法第71条第6号には以下の事項を守るようにと規定されています。 「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」 各都道府県の公安委員会は、雪道での走行についてさまざまな規則を設けています。その規則を破ると道路交通法に違反することになるでしょう。 ■公安委員会が設ける規則の例 具体的にどのような規則が設けられているか例をご紹介します。福島県道路交通規則と東京都道路交通規則の例です。 福島県道路交通規則第11条第1号には以下の規定があります。 「積雪又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両に牽引される車両にあつては後輪)にタイヤチェーン又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部の摩耗が50パーセント以下のものに限る。)を取りつける等すべり止めの措置を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。」 東京都道路交通規則第8条第6号には以下の規定があります。 「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。」 いずれの道路交通規則でも、タイヤチェーンやスノータイヤを使用するなどの措置を講ずることが義務付けられています。道路交通規則については都道府県ごとに若干の違いがありますが、雪道をノーマルタイヤで走行したいのであれば、少なくともタイヤチェーンなど安全措置を講じる必要があるでしょう。 ■法令違反の罰則や反則金 道路交通法第120条では、同法第71条第6号に違反した場合の罰則として「5万円以下の罰金」を定めています。また警視庁によれば、「公安委員会遵守事項違反」に対する反則金として、大型車は7000円、普通車は6000円が規定されています。