小池都知事定例会見9月15日(全文2完)若狭氏には「アドバイスさせて頂く」
石原元都知事の住民の損害賠償請求訴訟についてお
記者1:石原元都知事の住民の損害賠償請求訴訟についてお伺します。今月の4日に準備書面が出されて、弁護団のほうが従来の東京都の主張を、方針を変えられました。その結果、例えば2002年の合意した基本合意書というのが中間的な合意であって、最終的な合意でないので、東京都には東ガスとの間の売買契約を締結する法的な義務はなかったと。そういうご見解で方針を転換された。その方針をしかしながら一方で石原都知事の賠償責任については都議会の議決が必要なので、賠償責任について弁護団がどうこう言う立場ではないということで、そこの問題については言葉を濁されております。 小池都知事はこの1月ごろに弁護団を全部改組されてまでして、この訴訟に臨まれたと皆さん考えていますので、この石原都知事の責任についてどのように考えられているのかお伺したいという点が1点、お願いします。それからもし石原都知事に責任がないとお考えであれば、いったい誰がここの責任を取るのかというふうに考えられているのか、この点についてお伺したいと思います。 小池:今、東京都とそして訴えてきておられる方々と、それから石原さんの代理の方と、ある意味、三角のシステムで裁判が続いているというふうに承知をいたしております。これまでも詳しく勝丸弁護士のほうからも皆さんに別途レクがあったと思いますけれども、本件については基本的に裁判というか、司法が判断をするべきものであるという認諾の点を挙げておられたというふうに思います。そういうことで法的な対処についてはこれからも続くと考えておりますし、またそれを判断するのはまさしく司法の方々であるというふうに私も聞いております。そしてじゃあ誰が決めるのかというと、司法ということになろうかと思っています。じゃあすいません、最後。 記者1:司法が決めるのはもちろん分かっているんですけれども、その前に小池都知事の判断として責任がおありだからその判断を司法に仰ぐというご判断があるのかないのかどうですか。 小池:いや、だって、まず訴訟になっているわけですから、それをどのようにして結論を出すのかというのは、司法の場において今、行われているという、そういう認識でございます。