税務署が突然あなたの家にやってくる…。知らないでは済まされない相続の「怖さ」
文/鈴木拓也 近年、相続税にまつわるトラブルが増えているという。 きっかけは、2015年の相続税法改正。この改正により、相続税の基礎控除額は8000万円から4800万円へと引き下げられた。 そのため、課税対象となる人の数はほぼ倍増。およそ10人に1人の割合で課税されるようになった。以前は、相続税が関係するのは富裕層に限られていたが、必ずしもそうではなくなったのである。 例えば、地価の高い都市部に持ち家があり、定年退職して退職金をもらい、貯蓄が2000万円ぐらいあれば、課税対象となる可能性は高い―そう言うのは、税理士法人レガシィの代表社員税理士・天野隆さんだ。 天野さんは、日本でも数少ない相続専門の税理士。先般上梓した著書『相続は怖い』(SBクリエイティブ)にて、書名どおり相続の怖さ(トラブルのリスク)を教える。 はたして、その怖さとはなにか、またその対策は? 今回は、その一部を紹介しよう。
税務署はしっかり見ている
まず知っておきたいのは、相続税の課税対象となりうるのは、大概が「二次相続」のタイミングとなる点だ。 両親がいて、どちらかが死亡した時は、一次相続といって、法定相続分は残された配偶者が5割、子供が残り5割となる。 ちなみに、先に亡くなるのは父親のほうが確率的には高くて、約6割だという。 さて、一次相続時は、配偶者が困窮することのないよう税額軽減など法律で規定があり、かなりの資産家でもなければ相続税は発生しない(申告は必要だが)。 もう片方の親も亡くなった時に、二次相続が発生する。このときは、一次相続時にあった制度は適用されず、課税対象となる可能性が高くなる。 税務署は、役所から通知された死亡届から、日本国民の誰が亡くなったかは把握している。相続税の納付期限内に申告をしなかったり、納付を済ませておかないと、もれなく無申告加算税や延滞税が課されてしまう。また、申告書に記載の金額が不足していた場合は、追徴課税もなされる。 申告書を提出しても、もしも隠し財産があれば、国税調査官がやってきて税務調査のもと、すべてがあぶりだされる。 天野さんは、こう記している―「だから財産を隠すことについては諦めた方がいいです」と。