欧米なら刑務所行きも!日本は脱税に先進国でもっとも甘い?「特定納税管理人制度」は横行する税金食い逃げ防げるか
海外に居住する場合であっても日本で所得が発生した場合、その分所得税を納税する義務があります。そのため、国内で所得が発生する場合は、日本国内に代理で所得の申告を行う「納税管理人」を置く必要があります。これは国内で相続した土地などを売却した場合も例外ではありません。国際税務のプロフェッショナルが日米の税金問題をわかりやすく解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
米国で発生した所得は米国で、日本で発生した所得は日本で納税
所得税に国籍は関係ありません。その国に住んでいる人が納めます。 そのため、アメリカに住んでいる場合はアメリカで申告納税します。アメリカの日本企業に勤めている日本人であったとしても、アメリカで確定申告を行います。 ただし、日本で所得が発生するものに関しては、日本で納める必要があります。 現在は、ほとんどの国で租税条約を締結しているため、二重課税は起こらないようになっています。 日本で納めた税金に関しては、アメリカの申告税額から控除できます。アメリカで日米の合計所得を申告し、アメリカでの税額が確定すれば、日本で納めた税金分を差し引いてくれるようになっています。
意図的に納税管理人を置かない「グリーンカードホルダー」
日本国内で海外居住者に所得が発生する場合、「納税管理人」の届け出をする必要があります。 もし間違った申告があった場合、本人が日本にいないため税務署は連絡を取ることができなくなってしまいます。そういった事態を防ぐために本人の代理を立て、何かあった場合には税務署は納税管理人と連絡を取ることになります。 親の相続などで日本国内にアパートや不動産を所有しているグリーンカードホルダー(永住権者)はたくさんいます。こういった場合、家賃収入が日本で発生するため、納税管理人を届け出る必要があります。 納税管理人には残された家族や親せき、規模が大きい場合には会計事務所がなることがあります。 ところが、なかには悪意を持って納税管理人を置かない人たちがいます。彼らは日本で相続した土地を売り、利益を得たにもかかわらず、日本で申告をしません。税務署が彼らに申告を促そうと思っても、国内に彼らはおろか本来連絡を取れるはずの納税管理人はいません。
【関連記事】
- 大谷翔平、先週も打ったね。見た?…「1on1ミーティング」で雑談から自然と部下に目標を設定させる「会話の中身」
- トランプ氏がアメリカ大統領に!さらなる遺産税の大減税があるのか?トランプ氏の演説をかたずを呑んで待つアメリカ富裕層たち
- 相変わらず投票率が低かった第50回衆議院選挙…米大統領選に学ぶ、テレビ討論会で使われている「選挙が盛り上がる」ための一枚のカードとは?
- 大谷翔平選手がホームランを打つと「日経平均株価」が上昇!? …「景気回復」を示唆する“身近なデータ”【解説:エコノミスト宅森昭吉氏】
- トランプ次期大統領、国連気候変動枠組み条約「パリ協定」から離脱か…デジタル課税の多国間条約が発効できない可能性も、10年かけた議論が水の泡?