アメリカ帰りの60歳・元エリートサラリーマン、定年退職後に届いた「税務署からのお尋ね」に困惑…後日〈追徴税250万円〉を課されたワケ【税理士が解説】
税務署は「国外財産に対する課税」を強化している
最近の円安傾向により、富裕層に限らず外貨預金などで為替差益を得ている人は少なくないでしょう。しかし、「海外にある預金だから申告しないで大丈夫だろう」などとは思わないでください。 ここ数年、富裕層が海外資産を保有するケースが増えてきたことで、国税庁による国外財産に対する課税が強化されています。 無申告の場合、「仮装・隠ぺいを行った」として悪質だと判断されると35%~40%の重加算税が課されることもあります。 国外財産の移動や海外からの送金があった場合などは、今回のような「お尋ね」が届くこともあるかもしれません。その際は1度専門家に相談されるとよいでしょう。 宮路 幸人 多賀谷会計事務所 税理士/CFP
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