交通違反裁判で無罪。違反点数の行方は?【行政書士ライダーが徹底解説】
黄色だ。いや赤だ。 きちんと止まった。いや止まっていない。 警察官の現認、判断で違反を告知されたけど納得いかなかったので青切符へのサインと反則金支払いを拒否。その後の刑事裁判で無罪が確定したとします。この場合、違反点数はどうなるのでしょうか? バイク歴38年を数える私、行政書士ライダーが解説いたします。
まずは基本の反則通告制度から
たとえばバイクの信号無視で警察の取り締まりを受けても逮捕されることはまずないですよね。でも、信号無視も道交法違反(同法第7条)であり犯罪であることは間違いありません。 しかも、罰則は意外に重く「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。 ですが、交通違反は件数も膨大で強盗や詐欺などの一般の刑法犯罪と比べると軽微なものが多いため、それらと同じように『逮捕→起訴→裁判』の刑事手続きに乗せるのはマンパワー的にも現実的ではありません。 そこで交通違反を迅速に処理しつつ違反を抑制するための制度として『反則通告制度』が運用されています。 交通反則通告制度は、運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。 現場で違反を告知された運転者には2つの選択肢があります。 一つは違反を認めその場で青切符にサインし同時に交付される反則金納付書で期限内に反則金(刑罰としての罰金と混同されがちですが両者は全然違います)を納付。 そうすれば刑事手続きに移行せずそれで手続きは終了です。 もう一つの選択肢はサイン拒否。 サインを拒否すると道交法違反による刑事手続きに移行します。サインを拒否し刑事手続きを選ぶか違反を認めてサインし反則通告制度で終わらせるかは運転者が自由に選択できます。 ただしその結果、起訴され刑事裁判で有罪が確定すれば前科がつくことをお忘れなく。 ちなみに司法統計(2021年)によれば、第1審での無罪率は0.2%ですのでご留意ください。