交通違反裁判で無罪。違反点数の行方は?【行政書士ライダーが徹底解説】
刑事責任と行政責任
運転者は刑事上の責任と行政上の責任を担っていて、その2つはそれぞれ別の制度ということを教習所で習われたかと思います。(さらに民事上の責任もあります) 刑事上の責任については前述の通りですが、交通違反にはそれとは別に点数制度がありますよね。 違反の種類別に点数が決められており違反者には点数がカウントされます。そして、その点数が基準に達すると免許停止や最悪免許取消しになることはご存じですよね。 これらは公安委員会(≒警察)という行政機関が行う処分なので、刑罰ではなく行政処分と言います。 とはいえ、免許停止や取消しの方が罰金や反則金よりも辛いという方も多いのではないでしょうか。 このように行政処分は一般市民に多大な不利益をもたらすため、不利益処分に対しては不服申し立ての制度が用意されています。(後述します)
違反点数はどうか?
交通違反を警察官が現認した場合は、たとえサインを拒否(=刑事手続きを選択)しても警察官が現認している以上、それに構わず点数処理をされてしまうのが普通です。 でも、その後の裁判で無罪になったら当然点数も連動して消えるはずと思ってませんか? 実は僕も以前はそう思っていました。しかし、残念ながらそれは違います。 刑事責任と行政責任はあくまで別の制度なので、無罪の確定など刑事責任は問われなくても点数カウントという行政責任は問われる、ということはあり得ますし両者は連動しません。 連動しないのは仕方ないとしても、無罪になったことを警察に報告して点数を消してもらえばいいでしょ? 残念ながらそれも基本的には無理。そのような手続きの仕組みがそもそもないからです。 ただし、警察署等から点数を担当している部署に対し一旦カウントされた点数を抹消してもらうように伝達する手続き(抹消上申というらしいです)は存在するようです。抹消上申については興味のある方は『違反点数 抹消上申』でググってみて下さい。 ところが、この手続きは何らかの理由で点数を抹消すると警察自ら判断した場合にするあくまで内部手続き。 無罪を理由に当然に抹消を要求できる手続きではありません。