スキー場で飲酒はOK? 「違法ではない」と論争に 弁護士は「事故を起こせば賠償請求額に影響」と指摘
あるスノーボーダーの女性がスキー場でビールを飲んでいる写真を投稿したところ、「滑走中の飲酒は危険では?」という指摘が相次ぎました。 これに対し、女性は「スキー場でお酒を飲むことは違法ではありません」と反論し、議論が広がっています。 各地のスキー場では、利用にあたって禁止事項を設けていますが、飲酒の影響によって「心身が正常ではない状態で滑走すること」などと禁止しているところは多いものの、飲酒そのものは禁止されていないようです。 昨年12月に消費者庁が公表した「スノースポーツ中の事故に注意」というリリースでは、「スキー場のルールなどを守って安全に楽しみましょう」と呼びかけ、「飲酒などによる体調不良も事故の要因になる」としています。 全国スキー安全対策協議会がまとめた「スキー場傷害報告書」によると、今年2月中に、全国46カ所のスキー場で傷害事故は3340件発生していました。この中には、飲酒していたケースもあったと指摘されています。 スキー場で飲酒し、滑走する行為に法的問題はないのでしょうか。齋藤裕弁護士に聞きました。
●ただちに禁止されているとは言いにくい
――スキー場での飲酒は違法ではないのでしょうか。スキー場では「飲酒して心身が正常ではない状態で滑走すること」は禁止されていますが、それをどのように判断するのか難しいようにも思えます。 「飲酒して心身が正常でない状態」という言い方だと、「飲酒」はしても「心身が正常」なら禁止されないということになります。 ですから、スキー場での飲酒がただちに禁止されているとは言いにくいでしょう。 そもそもスキー場の食堂でアルコールを出すところも多いですし、スキー場で酒を飲んではいけないという通念が成立しているとも言えないでしょう。
●酔っ払って衝突事故を起こしたら過失はどうなる?
――もしも飲酒している状態で滑走し、衝突した相手をケガさせてしまった場合、相手から損害賠償請求されてしまうのでしょうか。また、飲酒していたことは、賠償額へ影響するのでしょうか。 飲酒をしていても、いなくても、危険な滑走方法等で滑走をし、相手にケガをさせたなら、損害賠償責任を負うことになります。 ところで、衝突について双方に過失がある場合、双方の過失の大きさに応じた過失割合に応じて過失相殺がされ、損害額が減額されることはありえます。この過失割合について、飲酒をしていたことがただちに影響することはないと考えられます。過失割合では、どれだけ危険な動きをしたかが決定的要因だからです。 しかし、飲酒していることで、していない場合より危険な動きをしやすい、あるいは注意力が散漫となりやすいとは言えます。つまり、過失が多く認められるような動きをしやすいということになります。その結果、過失割合が高くなり、損害賠償すべき金額が増える可能性はあると言えます。 【プロフィール】 齋藤 裕(さいとう ゆたか)弁護士刑事、民事、家事を幅広く取り扱う。労災・労働事件、個人情報保護・情報公開に強く、新潟市民病院医師過労死訴訟、トンネルじん肺根絶訴訟、ほくほく線訴訟などを担当。共著に『個人情報トラブル相談ハンドブック』(新日本法規)など。 事務所名 : さいとうゆたか法律事務所 事務所URL:https://www.saitoyutaka.com/