[元白バイ警官が解説]バイクの“すり抜け”って許される場合はあるの? 道交法違反しないためのポイントは?
すり抜けても捕まらないためには
とはいえ、ライダーともなれば「すり抜けても捕まらない方法はないの?」とか「捕まらないためにはどうしたらいい?」といった疑問の答えは知りたいところでしょう。 同じライダーとして、私もそういった気持ちはよくわかります。渋滞時にするする抜けていけるのは二輪車の特権だとも言いたくなりますよね。だから、絶対にすり抜けはしないでくださいとも言えません。 許される”すり抜け”のポイントは、追い越しと追い抜きの違いや、追い越しが禁止されている場所を知っておくことです。 追い越しと追い抜きの違いは前述したとおりなので、追い越しが禁止されている場所はどこなのかというと下記の9つになります。 ●標識などにより追い越しが禁止されている場所 ●道路の曲がり角付近 ●上り坂の頂上付近 ●勾配の急な下り坂 ●トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く) ●交差点とその手前から30m以内の場所 ●踏切とその手前から30m以内の場所 ●横断歩道とその手前から30m以内の場所 ●自転車横断帯とその手前から30m以内の場所 また白の破線、白の実線、黄色の実線といった道路上の線も重要です。白の実線、黄色の実線が引かれた道路では、線をはみ出しての追い越しは違反とみなされます。白の破線は、車線を越えた追い越しも追い抜きも違反にはならず、白の実線、黄色の実線でも車線をはみ出さなければ追い越し、追い抜きともに可能であります。 また、道路の両端には、車道外側線と呼ばれる白線で区切られた細い通路が存在する道路があります。この細い通路が路肩なのか、路側帯なのかで、そこを通行したり、追い抜くことが可能か否かが変わってきます。 ちなみに路肩と路側帯について補足しておくと下記のような違いがあります。判断がつくようにしておきましょう。 ────────── 路肩 ────────── 外側に歩道があるもの。人の乗り降りや荷物の積み下ろしのために駐車することができる。追い抜きが可能 ────────── 路側帯 ────────── 外側に歩道がないもの。歩行者のためのスペースであり、車両の進入、駐車はできない。追い抜きは違反となる