相続って大変だと聞きますが、わが家は母1人、子どもは私1人だけ。預金も大した額ないので、もしものことがあっても手続きは簡単ですよね?
「相続」と言われても、具体的にはどのような手続きが発生するのかは分からない人も多いのではないでしょうか。「親1人子1人だから相続手続きは簡単」と軽く考えていると、実際の手続きが煩雑で戸惑ってしまうケースもあります。 本記事では、一人っ子の場合の相続について、主な手続きや注意点を分かりやすくまとめました。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
一人っ子で財産が少ない場合、法定相続の手続きはシンプル
遺言書がなく法定相続分に従って遺産を分割する場合、遺産の2分の1を配偶者が相続し、残りを子どもが等分します。一人っ子で被相続人の配偶者もいない場合の法定相続では、子どもが唯一の相続人であるため、ほかの相続人と遺産を分割する必要がないぶん、相続手続きはシンプルです。 一人っ子の相続で、主にやらなければならない手続きは次のようなものです。 ●遺言書の有無の確認 ●故人の遺産(預貯金、有価証券、不動産、借金など)の調査 ●金融機関での預貯金等の相続手続き ●不動産の相続登記 ●相続税の申告・納税 遺産の評価額があまり高くなく相続税の基礎控除額を超えない場合は、相続税の申告・納税手続きも必要ありません。相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 一人っ子で被相続人の配偶者がいないケースでは、法定相続人は1人のため、基礎控除額は3600万円です。故人が所持していた現金や有価証券、不動産、美術品等の動産など、相続税の対象となる遺産の合計額が3600万円を超えていなければ、相続税は発生しません(※生前贈与などが対象となるケースもあります)。
注意点(1)一人っ子でも相続人の調査をしたほうがよい
一人っ子で親の配偶者もいない場合、法定相続人は1人です。しかし、このようなケースでも相続人の調査は実施したほうがよいでしょう。 なぜなら、「相続人が自分だけだと思い込んでいたら、自分の把握していない前婚の子や婚外子がいた」という可能性がゼロではないためです。自分以外に相続人がいた場合は、法定相続分に従って遺産を分割しなければなりません。 相続人を調べるには、親の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を取り寄せましょう。まずは親の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、本籍が移った記録があれば前の本籍地からさらに謄本を取り寄せることを繰り返して、出生まで書類をさかのぼる必要があります。