【事実婚カップルの住宅ローン】2人で暮らす家が欲しいのですが、「収入合算」や「ペアローン」で住宅ローンを組めますか?
金融機関によって扱いが違うので注意が必要
では、「事実婚カップルの場合は、上記の住宅ローンを契約することができるのか」という本題です。世間でも「入籍しないこと」に対する理解が進んでいますので取り扱う金融機関は増えていますが、未だ“道半ば”の状態です。 金融機関によって対応しているローンの種類や条件などに違いがありますので、事前に調べておくことが肝要です。金利などの借入条件の他に、金融機関選びの基軸になると考えます。 フラット35を運営している住宅金融支援機構に問い合わせてみたところ、金融機関によって扱い方に違いがあるものの、フラット35の利用に関しては“事実婚(入籍していない)”でも融資は可能との回答でした。 収入合算の金額は年齢による判断となり、主債務者に比べて合算者が年上の場合は合算できる金額が制限されるそうです。必要な提出書類などは取り扱い金融機関によって違うので、問い合わせてほしいとのことでした。 例えば某銀行の場合は、住宅ローンの連帯債務型借入について配偶者の定義を「事実婚の方々」「同性パートナーの方々」を含めるとしています。 その場合の配偶者と同様に利用する条件として、事実婚の場合は「未届の妻/夫」や「妻/夫(未届)」の記載のある住民票の提出、同性パートナーの場合は自治体の発行する同性パートナーシップ証明書またはこれに類する証明書の提出を求めています。 また、連生団体信用生命保険の加入が必須です。連生団体信用生命保険は、主債務者だけでなく連帯債務者に万一のことがあった場合も住宅ローンの残高に応じた保険金が支払われ、住宅ローンの返済に充当される団体信用生命保険です。 収入合算して借入をしていますので、1人で借入している場合に比べて毎月の返済金額は高額です。連帯債務者に万一のことがあった場合、主債務者が単独で返済することには不安がありますので、保険加入は債務者にとっても安心です。