その自転車走行、罰金または懲役かも。歩道走行OKな場合とは?
4月に「逆走する子供乗せ自転車」の動画がSNSで炎上しました。車道の右側を走ってきた自転車がクルマの前に立ちふさがって、クルマのドライバーを罵倒する様子が拡散したわけですが、ここでポイントなのは「逆走」の2文字。 【全画像をみる】その自転車走行、罰金または懲役かも。歩道走行OKな場合とは? この件に限らず自転車走行には罰金・罰則付きのルールが明確化されていますので、知らないうちにルール無視しないためにまとめてみました。
自転車は「車両」。車道を走るのが基本
自転車の走行については国土交通省や警視庁のHPによると「車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先」と定められています。 原則、車道を走る 車道を走行する場合は、左側を走行 例外として、歩道を走ることも認める 歩道を走行する場合は歩行者を優先 1と2を違反した場合は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。3と4は2万円以下の罰金又は科料と罰則が設けられています(警視庁「自転車のルール」より)。「逆走する子供乗せ自転車」は2に違反していて、厳密にいうと3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金というわけです。 逆走はしないまでも、ここ最近、車道を走る自転車をよく見かけるようになりました。子どもを前後に乗せた自転車が車道をフラフラ走る様は、クルマの運転者側からすると恐怖でしかありません。そう思っている人が多いために「逆走する子供乗せ自転車」が炎上したのかもしれません。 クルマを運転していると、急に歩道から車道に自転車が飛び出してきたり、自転車同士で追い越して、車道に飛び出してきたりと危ないシーンも数多くあります。 前述したように法律上では自転車は「車両」なので、歩道ではなく、車道の左端を走ることになっています。ただ最近、道路上に自転車マークや矢印が描かれている道が増え、急激に車道を走る自転車を多く目にするようになりました。しかも青いペイントで「自転車専用」と書かれているところもあれば、矢印とともに自転車マークが書かれているだけのところもあります。自転車はどこを走るのが正解なんでしょう?