その自転車走行、罰金または懲役かも。歩道走行OKな場合とは?
バイクが「専用レーン」を走ると罰金7000円
自転車の走行エリアは4種類あります。一つめは「自転車道」です。自転車道は、縁石や柵によって車道と歩道から分離されたゾーンのこと。これがいちばん安全です。自転車道内は双方向通行で、左側通行になります。ここはクルマやバイク、歩行者も通行禁止です。 二つ目は「(自転車通行が許可された)歩道」。整備された新しく広い道路に見られるタイプで、自転車は歩道の車道寄りを走ります。このタイプの歩道には、自転車通行可の標識が設置されていて、逆にこの標識がない歩道はすべて、自転車通行禁止。基本的に自転車は車道を走ることになります。例外として、13歳未満の児童、70歳以上の高齢者はすべての歩道を走ることができます。 三つ目は「自転車専用レーン」。車道の両端に青いペイントでしっかりと描かれたゾーンで、2012年から生まれた法令に従って誕生しました。幅は原則1.5メートル以上と定められていて、車道の制限速度が50km/hまたは1日の交通量が4000台を超える比較的大きな道路を中心に設置されています。ここは自転車「専用」なので、バイクやクルマは走行できません。歩行者が歩くことも許されません。このレーンをクルマやバイクが通行すると違反となり、罰金を課され、切符も切られます。反則点数2点で、それぞれの罰金はクルマ9,000円、バイク7,000円也。 四つ目が「車道混在」。最近は、幹線道路から生活道路まで、あちこちに自転車ナビマーク、ナビラインと呼ばれるピクトグラムが描かれていますが、このマークのエリアは自転車専用ではなく、文字通りクルマと自転車が混在するエリア。 定義としては40km/hもしくは1日の交通量が4000台以下が目安とされています。このナビマーク、ナビラインは、自転車の左側通行を促進させ、歩道内における自転車事故を減らすことが目的とされています。ナビマーク、ナビラインは自動車専用レーンと同時期に普及してきたため、新しい法令かと思われがちですが、以前からあった自転車は車道、左を走る、ということを普及させるための施策のようです。