【母子家庭】シングルマザーが受け取れる「児童扶養手当」とは?児童手当と併給は可能?
子ども家庭庁の「令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によると、シングルマザーの就労による平均年収は236万円とされており、その他の収入と合わせても272万円となっています。 ◆【一覧表】児童扶養手当の支給額や所得制限をチェック そこから社会保険料や税金が差し引かれると、手取り額はさらに少額になってしまいます。 母親と20歳未満の子どものみの世帯の生活費は、平均23万円程かかるというデータもあり、毎月の生活費が赤字になるケースが少なくありません。 このような経済的な不安を抱えるひとり親世帯は、一定の条件を満たせば「児童扶養手当」を受給することが可能です。本記事では、児童扶養手当の支給要件や支給額などについて詳しく解説していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、高校を卒業するまでの子どもを育てているシングルマザー・シングルファザー世帯などが受け取れる手当金です。 ひとり親が経済的な不安を抱えず安心して子育てできるように、また、子どもが健やかに成長できるように支援することを目的としています。 ●支給対象者 児童扶養手当の支給対象者は、18歳に達する日以降、初めての3月31日までにある子ども(子どもが一定の障害を持つ場合は20歳未満)を監護する父や母、祖父母などです。 ちなみに、「18歳に達する日以降、初めての3月31日までにある子ども」とは、一般的に高校3年生を卒業するまでの子どものことをいいます。 ●子どもの要件 児童扶養手当の支給対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす子どもです。 ・父母が離婚し、父または母と別生計である ・父または母が死亡した ・父または母が一定の障害状態にある ・父または母が相手からの暴力により保護命令を受けている ・父または母から継続して1年以上遺棄されている ・婚外子(非摘出子)である ・父または母の生死が不明である ・父または母が継続して1年以上拘禁されている ・父母が不明(棄児など) ただし、児童福祉施設などに入所していたり、事実上の配偶者に扶養されていたりする場合や、父母と一緒に暮らしている子どもは対象外です。 なお、支給要件は自治体により異なることがあるため、お住いの自治体の公式サイトや役所の担当窓口で確認してください。 ●支給額 児童扶養手当の支給金額は、受給者の所得により全部支給または一部支給のいずれかになるかが決まり、子どもの人数によっても異なります。具体的な金額は以下のとおりです。 子どもの人数1人目 全部支給:4万5500円 一部支給:4万5490円~1万740円 子どもの人数2人目 全部支給:1万750円 一部支給:1万740円~5380円 子どもの人数3人目以降(※) 全部支給:1万750円 一部支給:1万740円~5380円 例えば、所得基準が「全部支給」に該当し、子どもが3人いるひとり親世帯の場合、支給金額は月額6万7000円(4万5500円+1万750円+1万750円)になります。 ●所得制限 児童扶養手当を受け取る方の所得が一定額以上になった場合、手当金の全部または一部の支給が受けられなくなります。扶養する子どもの人数ごとの所得制限は以下のとおりです。 子どもの人数1人 全部支給(収入ベース):107万円(190万円) 一部支給(収入ベース):246万円(385万円) 子どもの人数2人 全部支給(収入ベース):145万円(244万3000円) 一部支給(収入ベース):284万円(432万5000円) 子どもの人数3人 全部支給(収入ベース):183万円(298万6000円) 一部支給(収入ベース):322万円(480万円) 例えば、子ども2人を扶養している場合、所得が145万円(収入が244万3000円)までであれば全額支給を受けられ、超えてしまっても284万円(432万5000円)までであれば一部支給を受けられます。