変更しないとダメ? エンジンをボアアップした後のナンバー登録
ボアアップしたバイクはナンバーを変えなければ違反!
バイクのボアアップは、シリンダーの直径(ボア系)を広げて排気量をアップさせるカスタムで、ボアアップをすると加速力は向上し、明らかにパワーの違いを感じられます。 【画像】バイクのエンジンをボアアップした際に必要な手続きを画像で見る(10枚) さらにメリットはそれだけではありません。 たとえば原付一種(排気量50cc以下)から原付二種(排気量50cc超から125cc以下)にボアアップすると、二段階右折が不要になったり法定速度が30km/hから60km/hにアップするなど、適応される交通ルールも変わります。 また、原付二種から軽二輪(排気量125cc超から250cc以下)にボアアップすると、高速道路や自動車専用道路の走行が可能になるなど便利です。 しかしここで気になるのが、ナンバープレートの色について。ナンバープレートは、原付一種が白、原付二種は排気量別でさらに2色に分けられ、50cc超から90cc以下は黄色、90cc超から125cc以下はピンク、そして軽二輪は白と、色が決まっています。 では、もしもボアアップした後にナンバーの登録を変えないで公道を走行してしまうと、何かしらの違反に問われてしまうのでしょうか。
結論から言うと、ボアアップした後は排気量を変更した事を役所や陸運局に申請しなければなりません。地方自治体によって必要な書類などは異なるため、事前にホームページなどで確認するようにしましょう。 内容としては、改造前のバイクの廃車手続きをして、改造後のバイクの再登録手続きをするという流れが一般的。そこで、以前使用していたナンバープレートは返却し、代わりに新しいナンバープレートを受け取ります。 なお、原付二種のバイクを軽二輪に登録し直す場合、基本的には初めに役所に行って廃車手続きをしてから陸運局で登録を直すことになります。 ただしそのほかの場合は、ほとんど30分もかからずに完了するため、比較的簡単な手続きと言えるでしょう。 そんな簡単な手続きさえ怠って、ボアアップ前のナンバープレートを付けたまま行動を走行していると、不正改造をしていると見なされて、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意してください。