変更しないとダメ? エンジンをボアアップした後のナンバー登録
また、ナンバー登録の他にも、ボアアップすることでいくつか変更しなければならないものが出てきます。 まずひとつ目は自賠責保険で、ボアアップしたことをきちんと届け出なければなりません。ただし原付一種から原付二種に変更した場合は、自賠責保険の金額は変わらないため、そのまま継続することができます。 しかし、原付二種から軽二輪に変更した場合は自賠責保険の金額も異なり、引き継ぐことはできません。つまり新たに加入し直す必要があるため、そのまま走行していると、自賠責保険未加入と見なされる可能性があるという訳。 無保険のまま走行すると自動車損害賠償保障法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、無保険運行は交通違反であるため、違反点数は6点。そうなると、即座に免許停止処分です。 そしてふたつ目は、軽自動車税。軽自動車税は軽自動車の所有者にかかる地方税で、金額は年額です。 原付一種が2000円、50cc超から90cc以下の原付二種が2000円、90cc超から125cc以下の原付二種が2400円、そして軽二輪が3600円と設定されています。 そのため金額の変わる区分にボアアップした場合、そのまま走行すると、地方税法 第448条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)の規定に基づき、罰せられる可能性があるということ。その場合は、5万円以下の罰金が科されます。
3つ目は、自動車重量税。自動車重量税は、車両の重量や経過年数などに応じて金額が異なる国税のことで、125cc以下のバイクは非課税ですが、その他の車両は新規登録時と車検時に支払いが必要です。 軽二輪は車検がないため、新規登録時にのみ4900円を支払うことになりますが、本来であれば納付しなければならない4900円を納めていないため、本人にそのつもりはなかったとしても納税義務を免れようとしているのではないかと疑われても仕方ありません。 そして最後は、免許証に関して。原付一種を運転するには、原動機付自転車免許以上、原付二種は小型限定普通二輪免許以上、軽二輪には普通自動二輪免許以上が必要になります。 ボアアップによって免許区分が変わった場合は、相応の免許証を保有していなければなりません。 そのため、たとえば原付免許のみを保有するライダーがボアアップによって原付二種になったバイクで公道を走行した場合、「免許条件違反」に該当。そうなると、違反点数2点に、6000円の反則金を科せられる可能性があります。 以上のように、ボアアップした車両の変更手続きをせずにそのままのナンバープレートを使用して公道を走行すると、さまざまな違反を犯してしまうことになります。 時間もかからず簡単な手続きなので、手間を惜しまず必ず届け出るようにしましょう。
Peacock Blue K.K.