「年収の壁」を意識してパートをしていますが、年収の壁を超えたらそんなに手取りが減るのでしょうか? お得に働けるパート主婦の年収を教えてください
2024年10月から、「年収の壁」に関わる制度が一部変更となりました。今回は、年収の壁についておさらいし、制度変更の内容を確認しましょう。そして、パートで働いている方がお得に働ける年収はいくらなのか、考えてみましょう。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
「年収の壁」をおさらい
収入が多い夫の扶養家族となっている妻は、自分で健康保険料や年金保険料を納める必要がありません。しかし、妻がパートなどの短時間労働者として働いている場合、妻の年収が一定以上になると、夫の扶養から外れて、妻が自分で健康保険料や社会保険料を納める必要があります。 この扶養から外れる基準が、「年収の壁」と呼ばれているものです。社会保険料の場合、ポイントとなるのは「106万円の壁」と「130万円の壁」です。 <年収の壁> 106万円の壁: 2024年9月までは、1.厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で、2.週の勤務時間が20時間以上、3.雇用期間は継続して2ヶ月を超えて働くことが見込まれ、4.賃金の月額が8万8000円以上(年収106万円以上)の方が、社会保険の加入対象となっています(学生を除く)。 厳密には異なりますが、目安として「厚生年金保険の被保険者数」は、企業の従業員数と考えると分かりやすいでしょう。自分の勤めている企業の正確な厚生年金保険の被保険者数が知りたい場合は、人事部に問い合わせを行いましょう。 130万円の壁: 企業の従業員数に関わらず、全ての労働者が社会保険に加入しなければならないのが、「年収130万円の壁」です。
2024年10月からの変更点
2024年10月からは「106万円の壁」について、社会保険料を納めるべき人の範囲が拡大しました。今までよりも、対象となる企業が増える予定です。具体的には、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 <2024年10月から社会保料納付するべき人> 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上 2. 雇用期間が継続して2ヶ月を超えて見込まれる 3. 賃金の月額が8万8000円以上 4. 学生ではない(夜間の学生などは対象) 5. 被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務) 「規模が小さい企業に勤めているから安心」と思っていた方も、106万円の壁が適用されるケースがあります。勤めている企業の従業員数を確認しておきましょう。