ゴーン氏再逮捕 弁護人の弘中氏が緊急会見(全文1)合理性も必要性もない逮捕
保釈は認められると思うか
記者3:(英語) 司会:(英語) 記者3:(英語) 司会:(英語) 記者3:(英語) 司会:Is it working? Okay. 記者3(英語) 弘中:2つの原則をはっきりしたいと思います。保釈というのは、起訴後にしか認められません。起訴をするというのは、検察官は全ての証拠はそろったと。もう疑う余地がなく被告には有罪であるというときに初めて起訴できるわけですから、手元に全て証拠が全部そろっていることを意味します。従って、第2の原則として、保釈は被告人の権利とされています。ですから、検察官が捜査中の状態だから保釈を認めないというようなことはあり得ないこと、あってはならないことだと思います。
何の容疑で再逮捕されたのか
フィナンシャル・タイムズ:フィナンシャル・タイムズの【イナガキ 00:17:38】です。先生、容疑についてもっと教えていただきたいんですけれども、検察から出たステートメントには具体的には書いてなかったんですけれども、さっきおっしゃってた報道されている一連の関係っていうのは、思わぬ販売代理会社に、代理店に対して送金したお金をご自身なんかに使ったっていうような、この辺の容疑なのかっていうところと、あと先日の会見ではまだゴーンさんとそのことについて話してないのでコメントできないっていうことだったんですけれども、具体的にそのことに対してゴーンさんは、どのようにおっしゃってるのか教えてください。 弘中:ゴーンさんはきっぱりと否定されてます。それ以上細かい話についてはこちらも資料がありませんし、細かいことについてやり取りする時間はなかったので分かりませんが、報道されている範囲、あるいはその容疑とされていることについては、ゴーンさんははっきりと否定しています。 ジャパンタイムズ:ジャパンタイムズの【スギヤマ 00:18:37】です。すいません。ゴーンさんのきのうのツイートなんですけども、なぜ弁護団を通じて記者会見をやるということをではなくて、ああいったツイートという形で記者会見をやるっていうことになったんでしょうか。それを教えてください。 弘中:それは私よく知らないんで分かりません。 記者4:(英語) 弘中:技術的にはまったくできないとは言いませんけれども、それはそれこそ極めて異例であるし、おそらくそうなると勾留が認められないんではないかと思います。 【書き起こし】ゴーン氏再逮捕 弁護人の弘中氏が緊急会見 全文2に続く