ゴーン氏再逮捕 弁護人の弘中氏が緊急会見(全文1)合理性も必要性もない逮捕
ゴーン氏の会見が4月11日にずれこんだのは?
司会:(英語) 記者1:(英語) 弘中:逮捕される前から、4月の10日過ぎということは私も囲みのときに申し上げておったわけですし、いろいろとその準備をすると非常に時間掛かるので、4月の中旬ということを申し上げておったので、こちらが逮捕を意識して4月11日に決めたわけではなくて、その逆であると。つまり4月11日ということをこちらが発表したので、逮捕が早くなったんではないかというふうにわれわれは考えてます。 司会:なぜ保釈の直後ではなくて11日まで遅れたのですかっていうような質問なんですけど。 弘中:ですから、それはこれまで申し上げましたとおり、被告人がその事件について広くしゃべるということは大変重要な意味を持ちます。しゃべってはならないこともありますし、きちんと言わないと理解してもらえないこともありますし、言い残してはいけないこともあります。 ですから言うべきことを整理して、それをまとめるというのにはそれなりの時間が掛かるし、それからまた気力、体力の復活にも時間が掛かったということで、私どもは最初から4月の中旬ということをかなり前の段階から申し上げてまいりました。
今後弁護士としてどう対応するのか
司会:(英語) 記者2:(英語) 弘中:まず検察官が、おそらくあした拘留の請求をします。それに対する、われわれは反対の申し立てをいたします。具体的にはその拘留が行われるべきではないということの申し立てもしますし、仮に拘留が通った場合には準抗告もいたします。 もしその申請が、われわれのその申請が通らなければ、ゴーンさんは10日間拘留されます。10日目にまた同じような拘留の延長の問題があって、そこでまた同じような問題が起こります。それも駄目ですと、トータルで20日間拘留されて、その上で検察官のほうで起訴できると判断すれば起訴されます。起訴されれば、自動的におそらく拘留が継続しますが、その段階では保釈の請求はできますので、われわれとしてはただちに保釈の請求をいたします。 こういった幾つかの、拘留であるとか、あるいは拘留の延長であるとか、あるいは保釈申請という段階で、われわれとしては裁判官に理解を得て、早期にゴーンさんの身柄を解放したいと思ってます。私どもとすると今回の4回目の逮捕が検察としては最後の切り札だと思ってます。そこから先にさらに検察官が何かをできることがあるというふうには思っていません。 司会:Okay, next question. Okay(英語)