賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3~7%増加した場合、増加率に応じて給与支給額の増加額の10~25%を税額控除する。加えて教育訓練費が同10%増の場合は控除率をさらに5%上乗せ、「プラチナくるみん」「プラチナえるぼし」を取得している場合は控除率をさらに5%を上乗せる。
■ 「中堅企業向け」制度 対象は、青色申告書を提出する従業員数2000人以下の企業と個人事業主。満たす要件に応じて給与支給額の増加額10~35%を税額控除する。
継続雇用者の給与等支給額が前年度比+3%の場合は10%、+4%の場合は25%を控除する。上乗せ要件は教育訓練費が同10%増で控除率をさらに5%上乗せ、「プラチナくるみん」「えるぼし三段階目以上」を取得している場合は控除率をさらに5%を上乗せる。
中小企業は「全企業向け」「中堅企業向け」の制度を活用することも可能。また中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越し可能都市、赤字企業でも制度を活用できるようにした。
企業が奨学金の代理返還に充てる経費は「賃上げ促進税制」の給与等支給額の対象に
加えて企業が従業員の奨学金の代理返還に充てる経費は賃上げ促進税制の「給与等支給額」の対象となる。 中小企業庁では企業の奨学金返還支援制度の活用もあわせて呼びかけている。