スタジオジブリ激怒「看過できない」 イラストの切り抜き販売は「著作権侵害」なのか?
『天空の城ラピュタ』や『となりのトトロ』などで知られるスタジオジブリ。その書籍から無断で切り取った絵が、一部の店舗やオンラインショップで『著しく高額な値段』で売られているなどとして、同社が「看過することはできない」と注意を呼びかけている。 ジブリは12月9日、公式サイトで「当社から発売されている書籍等から無断で切り取った図柄、絵画を額装等し、著しく高額な値段を付して販売している事象が発生していることを確認しています」と指摘した。 そのうえで、こうした行為について「当社の著作権その他知的財産権を侵害し得るものであり、当社としては当該行為に一切関与しておらず、民事及び刑事の両面での厳正な対処を講じる方針であることを、ここにお伝えします」としている。 老若男女問わずファンが多いジブリとあって、今回の呼びかけには注目が集まっている。一方で、専門家からは「著作権侵害にあたらないのでは?」という意見もあがっている。一体、どういうことなのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。
●書籍を「複製」しているわけではない!?
――書籍等から無断で切り取った図柄、絵画を額装して販売することは「著作権侵害」なのでしょうか? 著作権は、著作者が創意工夫して作った著作物を、他人が無断で複製(コピー)したり、公衆送信(放送やインターネットなどで不特定多数の人が視聴可能な状態にすること)したりすることを禁止することができる権利です。 ですので、著作権者に無断で、イラストをコピーして販売したり、インターネット上にアップロードした場合は「著作権侵害」になってしまいます。 ただし、書籍から切り取ったイラストを額装に入れて販売する場合、その書籍を複製(コピー)しているわけではありません。そのため、こうした行為は、著作権侵害にはなりません。
●著作者人格権の侵害にもならない!?
――書籍からイラストを切り取っている以上、著作者の意に反して著作物を改変しているように思えます。この点には問題はないのでしょうか? 著作者は、著作権に加えて、「著作者人格権」という権利ももちます。著作者の意に反して著作物を改変することは、この著作者人格権のひとつである「同一性保持権」という権利の侵害になります。 ただし、今回のケースで、同一性保持権の侵害になるのか、とても難しいところです。具体的に、ジブリの書籍がどういう種類の書籍なのかわかりませんが、たとえば、そのジブリの書籍がイラスト集のようなものだとしましょう。 イラスト集は、その書籍自体が一つの著作物というより、そこに掲載されている個々のイラストが著作物です。 ですので、その書籍のうちの一つのイラストを切り出したとしても、それは、複数の著作物の中から一つの著作物を切り出したにすぎません。 そのため、著作物を改変しているわけではなく、同一性保持権の侵害にはならないと考えられます。 もちろん、そのイラストの一部をトリミングしたりすると同一性保持権の侵害になりますが、そうでない以上は適法です。