スタジオジブリ激怒「看過できない」 イラストの切り抜き販売は「著作権侵害」なのか?
●イラストの画像をオンラインショップにアップしてたら!?
――ジブリの書籍から切り出したイラストをオンラインショップで販売する場合、そのイラストの画像を無断でインターネット上にアップロードしています。これは著作権侵害にならないのでしょうか? これについては著作権法に規定があり、そのイラストの所有者が販売や貸与の申し出のためにインターネット上にアップロードすることは、画素数に一定の制限はありますが、適法とされています(著作権法47条の2)。 ジブリの書籍の購入者は、その書籍の所有者であり、また、当たり前ですが、その書籍の中のイラストが掲載されている各紙面の所有者でもあります。 ですので、書籍の購入者が、イラストが掲載されている紙面を販売するために、その紙面を切り出して、その紙面に掲載されているイラストの画像をオンラインショップにアップロードすることも、この規定により適法となります。 今回のケースでは、ジブリの具体的な法的主張が明らかにされていませんので一概にはいえませんが、「著作権法」的には、かなりハードルが高いように思います。 【取材協力弁護士】 高木 啓成(たかき・ひろのり)弁護士 福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。映像・音楽制作会社やメディア運営会社、デザイン事務所、芸能事務所などをクライアントとするエンターテイメント法務を扱う。音楽事務所に所属して「週末作曲家」としても活動し、アイドルへ楽曲提供を行っている。HKT48の「Just a moment」で作曲家としてメジャーデビューした。Twitterアカウント @hirock_n 事務所名:渋谷カケル法律事務所 事務所URL:https://shibuyakakeru.com/