職場に「男女別の休養室」ありますか? 50年ぶり法改正、3年前から設置が義務化
今年の夏は酷暑が続き、仕事中に体調を崩した人も多かったのではないでしょうか。仕事中、体調が悪くなったにもかかわらず、休める場所がない…。そんな職場もあるかもしれません。 実は3年前から、職場における労働衛生基準が変わり、現在は常時50人以上、あるいは常時女性が30人以上の労働者を使用する事業者は、「休養室」または「休養所」を男性用と女性用に区別して設ける必要があるとされています。 50年ぶりに変わった職場の環境。どのようなものなのでしょうか。杉浦智彦弁護士に解説してもらいます。
●休憩室とはどう違う?
そもそも、「休養室」や「休養所」は、「休憩室」や「休憩所」とどう違うのでしょうか。 一般的に、休憩室や休憩所は、テーブルや椅子が並んでいるなど、従業員がリラックスできるスペースです。最近ですと、靴を脱いであがってくつろげるスペースなどを設置する事業所もあります。 しかし、「事務所衛生基準規則」では「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない」として、義務付けはされていません(19条)。 一方、「休養室」や「休養所」は、ベッドなどで従業員が横になって休めるスペースです。現在、「事務所衛生基準規則」で、常時50人以上、または常時女性30人以上を雇用している事業者は、男女別に設置する義務が課せられています(21条)。 また、利用者のプライバシーや安全が確保されるよう、配慮も求められています。厚労省のサイトでは、「入り口や通路から直視されないよう目隠しを設ける」「関係者以外の出入りを制限する」「緊急時に安全に対応できる」といったポイントが示されています。
●背景には「病弱者」や「生理日の女性」への配慮
この休養室や休養所の設置は、どのような背景から必要とされているのでしょうか。杉浦弁護士は次のように説明します。 「労働安全衛生法という法律があり、この目的として、『職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること』が掲げられています。そして、この法律の目的を具体的に実行しているため、労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則などに具体的に守るべき事項が定められています。 この休養室・休養所についても、一定の規模以上の会社であれば、病弱者、生理日の女性等で横になって休養する必要のある従業員が発生するのが当然予見されるところで、その設置が義務付けられています。 昭和46(1971)年に事務所衛生基準規則が定められて以降、女性の活躍促進や高年齢労働者の増加、障害をもつ人々への職場での配慮が進むなど社会の状況が変化しました。 さらには働き方改革の実現の上でも、休養のために職場環境の改善を図ることが重要だと考えられました。そのような観点で、この度の改正がなされたところです」