お義母さん、出て行ってください…55歳地方公務員の兄がまさかの急死→死亡保険金5,000万円が85歳母の元へ。逆恨みした兄嫁の「まさかの仕打ち」に家族総出で戦慄したワケ【相続の専門家は見た!】
実家で母と兄夫婦と暮らしていた貴美子さん(50歳)。まさかの兄の急死で相続トラブルが勃発しました。ある家族に起こったまさかの相続トラブルについて、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父親の相続で自宅は長男に
貴美子さん(50歳・女性)が母親(85歳)のことで相談に来られました。母親の遺留分対策のことです。遺言書は作成しているが、遺留分はどの程度になるか、目安を知りたいということです。 父親は8年前に亡くなっています。相続人は母親と兄と貴美子さんの3人。父親の財産は自宅と預金で当時の基礎控除8,000万円以内だったため、相続税はかかりませんでした。 父親は検診でガンが見つかり、1年ほどの闘病で亡くなってしまいましたので、遺言書はありませんでした。 長男家族が同居していましたので、母親の二次相続を考えると、自宅はいずれ兄が相続するのであれば、母親の名義にはしないで兄名義にすればいいと3人とも合意できましたので、遺産分割協議でそのようにしました。預金は法定割合で分けています。
母親よりも兄が先に亡くなった
父親が亡くなってからc回忌も過ぎ、平穏に日々を過ごしていましたが、3年前、52歳の兄が急死したといいます。病気もしたことがなく、地方公務員として忙しく働いている最中。心筋梗塞で、その日の朝まで普通の生活をしていたのに、と貴美子さんは母親から聞かされました。 兄は30代後半で結婚したので、3人の子どもはふたりが小学生、上が中学生でした。兄嫁はほんとうに予想すらしないことで混乱しつつも相続の手続きを進めたと言います。
生命保険が問題に
兄嫁が相続の手続きを進めるうちに生命保険が問題になったといいます。兄は独身のとき、母親を受取人として生命保険に入っており、死亡保険金は5,000万円のものでした。その生命保険は受取人の変更をしないままだったということで、母親が受け取ったのです。結婚したときに受取人を兄嫁にしておけばよかったのですが、これが兄嫁の怒りを買う結果となりました。 兄の財産は父親から相続した自宅の評価が1,500万円、退職金や預金で2,000万円程度のところ、母親の受け取った生命保険の方が額が大きかったのです。
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