子どもの進学費用「200万円」を親から借りようとしたら、「証明として契約書を書くのが条件」と言われました。親子なのに、そこまでする必要はあるのでしょうか?
人生の三大支出の一つ「教育」。子どもの進学費用としてまとまったお金が必要になった際、子の祖父母にあたる自身の親からお金を借りる人もいるかもしれません。しかし、いざ借りようとしたとき、親から「契約書を書くのが条件」と言われたら、どのように感じるでしょうか。 実は親子であっても契約書なしにお金の貸し借りをすることは、贈与税の観点から考えると好ましいことではありません。 本記事では、親からお金を借りるときに契約書を作ることが、どのようなメリットになるかを解説するので参考にしてみてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
親子間でお金を借りたときでも贈与税の対象になるケースが考えられる
親子間でお金を借りるときには贈与税がかからないと思うかもしれませんが、貸し借りをする際の条件によっては贈与税の対象になるケースが考えられます。 このようなリスクを避けるためにも、親子間でのお金の貸し借りであっても、きちんと契約書を作成することをおすすめします。「金銭消費貸借契約書」とインターネットで検索すれば出てくるテンプレートを活用しましょう。 国税庁で公表されている贈与として取り扱うケースは、「実質的に贈与であるにもかかわらず形式上賃借としている」「ある時払いや出世払いで返済をする」などです。 金銭の貸借として認められるためには、借入金の返済能力や返済状況などを判断します。客観的に見たときに金銭の貸借として問題なければ、贈与税の対象にはなりません。 明らかに返済ができない金額の貸借をすると、借入額と返済能力のバランスが合っていないと思われるリスクがあるので注意してください。 もしも客観的に見て金銭の貸借として認められない内容であれば、借入金が贈与として取り扱われます。今回のケースでは、子どもの進学費用として借り入れた200万円が贈与の対象です。 また、借入金を無利子に設定すると利子に相当する金額の利益を受けたとされ、利益相当額が贈与とみなされる可能性もあります。利益相当額と他の贈与額を合わせた金額が贈与税の基礎控除額110万円以下なら、贈与税はかからず対象外です。 利率については一般的に考えられる範囲であれば、問題ありません。