子どもの進学費用「200万円」を親から借りようとしたら、「証明として契約書を書くのが条件」と言われました。親子なのに、そこまでする必要はあるのでしょうか?
贈与と判断されないために金銭消費貸借契約書に記載するべき内容とは?
親子間での金銭の貸借を贈与と判断されないためにも、金銭消費貸借契約書は重要な役割を持っています。しかし、どのような内容でもいいわけではなく、ある程度は記載しておくべき項目がある点は把握しておきましょう。 金銭消費貸借契約書のテンプレートに沿って記入します。「契約日の日付」「借主の住所・氏名」「貸主の住所・氏名」「借入金額」「返済期日」「利息や延滞損害金」「返済方法」は記載漏れがないよう注意しましょう。 内容について不備があると贈与と判断されるリスクがあるため、各種項目については抜けや不備がないか注意しなければなりません。 また、返済方法については現金手渡しでは記録に残らないので、銀行振込を活用して記録を残すのがおすすめです。記録に残しておけば、客観的に返済をおこなっているという証拠になります。 金銭消費貸借契約書をしっかりと作成して条件どおり返済をしていれば、金銭の貸借と認められて贈与税はかからないでしょう。
まとめ
親子間での金銭の貸借は注意しないと借入金が贈与と判断されて、決められている贈与税率に基づいて贈与税が課税されます。このような事態を避けるためにも、金銭消費貸借契約書の作成、銀行振込での返済などがおすすめです。 金銭の貸借が客観的に見ても成立して定期的な返済をしているかが、贈与と判断されないポイントになります。 出典 国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部