ベトナム料理店を開いたインドシナ難民 長期的な支援が不可欠と専門家【あなたの隣に住む「難民」⑧】
しかしながら、日本でも近年、難民認定が増加傾向にあるのに加え、難民認定とは別の形での保護も増えている。 入管庁によると、22年に難民とは認めなかったものの、人道的配慮から在留を特別に許可した外国人は1760人。それまで最も多かった21年の580人の3倍を超えた。 この在留特別許可(在特)と一部重なるが、21年、国軍がクーデターを起こしたミャンマーや、イスラム主義組織タリバンが復権したアフガニスタンなどについては、緊急避難措置として、日本に非正規滞在している両国籍者ら計約1万人に在留を認めてきた。 ただし、在特や緊急避難措置は難民認定と違い、一般に在留期間が短く、家族呼び寄せや生活保護の受給ができない。 前記の通り、22年以降、ウクライナ避難民約2500人も受け入れ、23年12月には補完的保護の制度もスタートした。 さらに、「第三国定住」という枠組みで10年以降、タイやマレーシアのキャンプにいるミャンマー難民を200人余り迎え入れている。
難民・避難民を帰国させれば、命に関わる。国際社会で負担を分け合うためにも、日本は難民認定とそれ以外の形の両方で、危機的状況にある人々の保護を充実させる必要があろう。