買ったばかりのスーツを「クリーニング」に出したら、ズボンが破れて返ってきました…これって「弁償」してもらえるんですか?
普段は衣類を家で洗濯していても、スーツなどのデリケートな衣類についてはクリーニング店にお願いをする人は多いのではないでしょうか。クリーニングに出すと、衣類に合った洗い方で形崩れや縮みを防げたり、家では洗い落とせない汚れを落とせたりします。 しかし、まれにクリーニングに出したものの、以前よりも状態が悪くなって返ってくる場合があります。そのような場合、弁償してもらえるのでしょうか?本記事では、クリーニング事故の弁償について解説しています。
クリーニング事故については基準が定められている
クリーニングを利用した際のトラブルについては、基本的にはクリーニング店が弁償の基準を設けています。そのため、タイトルの様にスーツを出して破れて返ってきた場合、利用者に対して弁償をする仕組みが存在します。 具体的には、クリーニング賠償問題協議会が定めている「クリーニング事故賠償基準」にのっとって対応をしているクリーニング店が多いです。中には独自の基準を設定しているお店もありますが、大半のお店は問題があった際にはこの基準にのっとって弁償の判断をおこないます。 それでは、この基準を参考に、どういった場合に弁償してもらえるのかを見ていきましょう。
クリーニング店に弁償してもらえるケースともらえないケース
クリーニング店が弁償するケースは、おおまかには「クリーニング店に過失があると証明できる場合」で、例えば「クリーニング店がおこなったシミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷」などです。 一方、クリーニング店に弁償してもらえないケースとしては、利用者やアパレルメーカーに責任がある場合が挙げられます。例えば、「利用者がつけた食べこぼしなどのシミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの」などです。
クリーニング事故ではいくらくらい弁償してもらえるか
クリーニング事故について、クリーニング店が弁償をすべきとなった場合、どの程度弁償してもらえるのでしょうか。クリーニング事故賠償基準では、弁償額を次のとおりとしています。 ・弁償額=物品の再取得価格×物品の購入時から経過月数に対応して別表に定める補償割合 物品の再取得価格とは、事故にあった衣類と同一品を再度新品で買い直すときの価格です。この価格に対し、購入時からどれくらい時期がたっているかで、弁償額が決まります。 今回のタイトルのように、買ってすぐの衣類であれば、購入時の金額が100%弁償されますが、だいぶ時間がたっていると50%分だけということも考えられます。