「解雇を受け入れたら、お金がもらえる」 解雇規制の緩和、日本で実現するか?
自民党総裁選に際し、立候補した政治家の一部が「金銭解雇も含めた解雇規制の緩和検討」に意欲を示したことが話題となった。 【画像】解雇規制を緩和できるの? 世界の中で日本の立ち位置 「解雇を受け入れる代わりに、労働者が金銭を受け取る『金銭解決制度』の導入を検討」という内容で、解雇にまつわる明確なルールが定められていない現状から脱却でき、労使双方にとってメリットを実感できる仕組みともなり得る話だ。 筆者も「解雇の金銭解決制度」については大いに賛成だ。今回は「日本におけるクビの種類」「簡単にクビにできないと思われている、日本の解雇規制に関する誤解と実態」「解雇を金銭解決できるメリット」の3点について解説していく。
日本における「クビ」の4つのパターン
わが国において解雇(クビ)は、その原因別に大きく「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」の3種類が存在する。 ・整理解雇:経営不振による合理化など、経営上の理由に基づく人員整理として行われる解雇。「リストラ」とも呼ばれる。他2つの解雇とは異なり、従業員側に直接的な落ち度はない。 ・懲戒解雇:会社の規律や秩序に違反した従業員に対する懲戒処分としての解雇。違反理由としては「犯罪行為」「職場の規律違反」「業務命令違反」「機密漏洩」などがあり、懲戒処分としては、戒告、譴責、減給、停職などがある。懲戒解雇はこれら懲戒処分のうち最も重いものである。 ・普通解雇:上記以外の理由で、従業員側の「勤務成績不良」「能力不足」「協調性の欠如」といった、就業規則に定める解雇事由に基づいて行われる解雇。 これらはいずれも会社側が一方的に契約解除を通告するものだが、似ているようで異なるものとして「退職勧奨」という手続が存在する。 ・退職勧奨:会社側が、退職してほしい従業員と個別に交渉して、自主退職を促すこと。会社からの一方的な処分ではなく、本人の合意があって初めて成立する。
簡単にはクビにできない? 「日本の解雇規制は厳しい」は本当か
映画やマンガでは、ヘマをした部下に対して上司や経営者が「お前はクビだ!」などと宣告する場面をよく見かける。しかし、これができるのはあくまでフィクションの世界や、日本とは法律が異なる海外の話。わが国ではそう簡単に、従業員のクビを切ることはできない。 労働者の雇用は手厚く守られている。実際「日本は海外に比べて解雇規制が厳しい」「従業員のクビを切るのは法律違反だからダメ」と認識されている方も少なくないだろう。 しかし、そういった一般的な認識とは裏腹に、実はわが国の解雇規制は世界的に見ると「弱い方」だ。OECD諸国で比較した場合、日本は解雇規制が弱い方から11番目。米国より厳しく、欧州諸国より弱い、という位置付けなのである。 実はわが国において解雇を直接的に制限する法律といえば、労働契約法第16条(解雇権濫用禁止)くらいしか存在しない。つまり「禁止」ではなく、あくまで「制限」なのだ。 労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 それどころか、民法では「期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申し入れをすることができる」(民法第627条)との規定があるし、労働基準法第20条でも「30日前に予告するか、解雇予告手当を払えば、従業員は解雇できる」と書いてある。つまり「解雇予告手当1カ月分を払えば自由にクビできる」とも読める。 法律の条文だけを見る限り、わが国において解雇が厳しく規制されているようには見えない。しかし、これは「あくまで法律上は」という建前上の話に過ぎない。実質的に、わが国には法律とは別にもう一つのルールが存在する。それが「判例」、すなわち「裁判で解雇が無効だと判断された事例」である。 これまで不当解雇にまつわる裁判が数多く行われ、個々のケースについて有効か無効かが判断されてきたという「歴史の積み重ね」がある。それらの判例が法理として現行の「整理解雇の4要件」となっている。 1. 人員整理の必要性 2. 解雇回避努力義務の履行 3. 被解雇者選定の合理性 4. 解雇手続きの妥当性 ということで実際は、過去の判例とこの4要件により、根拠ある合理的理由がなければ解雇は無効となってしまう。この「解雇が合法的に成立するための要件」認定は極めて厳しく、「実質的に解雇が有効になるケースはごく稀(まれ)である」というのが現状なのだ。 したがって「日本は解雇規制が厳しい」と言われているのは「解雇を規制する法律がガチガチに固められていて、解雇したら即ペナルティが課せられる」といった意味ではない。「解雇自体はできるが、もしそれが裁判になった場合、解雇無効と判断されるケースがきわめて多いため、実質的には解雇が困難」という表現がより実態を正確に表していると言えるだろう。