家電量販店で値引き交渉しようとしたら「メーカー指定価格なのでお値下げできません」と言われました。値引きしてもらえない商品もあるのでしょうか?
家電量販店では店員さんに交渉することで値引きしてもらえることがあります。そのため、買い物の際には「まずは値引き交渉を行う」という人もいるでしょう。 しかし、商品によっては「メーカー指定価格なので値下げできません」と言われることもあるようです。なぜこのような商品があるのか、疑問に思われることもあるかもしれません。 本記事では、値引きの対象にならない「指定価格商品」について、独占禁止法に違反しない理由や、購入する側のメリットも含めて解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
独占禁止法ではメーカーが販売店に対して小売価格を指定することは禁止されている
指定価格制度について調べる前に、独占禁止法の内容を確認しておきましょう。 独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第19条では「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」と定められています。「不公正な取引方法」については同法第2条第9項に記載されていますが、その中の第4号において再販売価格の拘束は禁止されており、例えばメーカーは販売店での小売価格を指定してはならないと決められています。 なぜこのようなことが法律で定められているのかというと、販売店が安売りをすることで商品が値崩れすることをおそれ、メーカーが販売価格を指定しようとすることが実際にあるためです。このようなことが起こると価格競争が阻害されてしまうため、独占禁止法で禁止されているというわけです。
メーカーが価格を指定できる「指定価格商品」とは?
2020年には、メーカーが家電の販売価格を指定できる「指定価格制度」をパナソニック株式会社が開始しました。2024年現在、株式会社日立製作所も一部の製品に指定価格制度を導入しているようです。 この制度は販売店における自社製品の販売価格をメーカーが指定できるようにするもので、「売れ残りが出た場合はメーカーが在庫リスクを負う」ということを条件としています。指定価格商品となっている家電製品については、販売店は顧客からの値引き交渉があっても対応できません。 指定価格商品が売れ残った場合は販売店がメーカーに在庫の引き取りを求めることが可能になることで、独占禁止法に違反しないと考えられています。
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