「え、留置場…!?」 交通違反の反則金未納者「ベランダまで警察官に囲まれた」―その末路とは? 11月は「追跡強化月間」
経験者、これはマズいと気付いたのは留置場に入れられたとき
2024年11月は警視庁の「交通違反長期未出頭の追跡捜査強化推進」実施月間です。交通違反をしたまま反則金が未納だったり、出頭要請に応じないまま忘れていたりしないでしょうか。東京都内の交通違反者は注意が必要です。 【払ってね、外国人】やりがちな交通違反の「反則金額」(画像) 反則金制度で違反者に手渡される青色の用紙、いわゆる“青切符”で処理される交通違反は、反則金を納付する簡易な手続きで終了します。ただ、納付期限を超えて、反則金の納付請求にも応じないと、違反者が「反則金制度での処理を望まない」と解釈され、道路交通法違反の容疑者として扱われ、裁判に移行することになります。 逮捕状を執行される状況に、直面した経験者に話を聞きました。直面するまで“軽い”交通違反だから、逮捕といってもたいしたことはないと考えていたそうです。 「もう10年以上前の体験ですけどね。これはヤバいと思ったのは、警察署から検察に移送された午後のことです。強化月間で容疑者が多いから待ってろと言われて、留置場のようなところに入れられて、自分と同じ違反者らしき人が10人近くも所在なく立っている。ああこんなにもたくさん同じような人が、こんなところに……ってショックでした」 法務省が管理する被疑者を収容する施設のことは「刑事施設」と呼ばれていますが、警察が管理する留置場とほぼ変わりません。 逮捕状を持った警察官が自宅にやってきたのは、午前中の早い時間だったそうです。 「呼び鈴を聞いてドアをあけたら逮捕状を見せられた。頭が回っていなかったせいで生返事しながら部屋の奥に向かうと『ベランダにも(警察官が)いるぞ』と言われて、そんな大げさなって、最初は軽く考えたんです」 そして、「何時何分、逮捕」という宣言で手錠をかけられた時も、「ドラマと同じじゃないかって、むしろ感動したほど。まあ、たかが交通違反だと思っていたせいでしょうね」 しかし、それは序章にしかすぎませんでした。反則金で処理されるような違反でも、容疑者として逮捕されると、警察での事情聴取、検察での事情聴取を経て、裁判を受けることになります。判決で有罪になると罰金刑以上が言い渡されることになります。