孫へ教育資金「200万円」を渡す予定です。贈与税がかからぬよう「手渡し」を考えていますが、バレませんよね…?
こっそり手渡しをして税金申告をしなかった場合に起こり得ること
もし贈与税が発生しているにもかかわらず申告をしないままでいると、贈与税とは別に加算税などが追加で課される可能性があります。加算税とは、過少申告や無申告でいた場合に課される税金を指し、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類です。 特に、意図的に税金を隠しており悪質だと判断された場合は重加算税が適用され、申告しなかった金額分に対して35%や40%の重い税率が課されるケースもあります。実際に支払うのは孫なので、孫へ余計な負担をかけないために、手渡しで渡すときも110万円以内にするか非課税制度などを活用しましょう。
手渡しでもバレる可能性はある
多額の贈与は、たとえ手渡しであっても口座の入出金記録からバレる可能性が十分にあります。税金をかからないようにするため、という理由で手渡しにするのはやめましょう。あとから発覚した場合、孫に税金の負担がかかってしまいます。 少しでも負担をかけたくないなら、渡す金額を1年間で110万円以内にするか、非課税制度や非課税になる方法を利用して支援しましょう。もし意図的に隠し、税金を申告せずにいると、追加で40%の重加算税が課される可能性もあります。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部