「仕事を頑張ると仕事が増える」と言って定時で帰る息子。最低限の仕事はしているようですが、勤務態度で減給にならないか心配です…。
仕事ができる人のもとには多くの仕事が集まりがちです。あまり頑張ると仕事が増えるという考えに納得する人も多いでしょう。定時での帰宅による減給はありえるのでしょうか。 この記事では、残業について、36協定や業務命令としての残業に触れつつ、減給処分の条件について考えます。
36協定とは?
労働時間の規制を巡る議論は、労働者の生活の質を守るうえで中心的なテーマです。そこで重要な役割を果たすのが、労働基準法第36条に基づく合意、通称「36協定」です。この協定は、労働者が法定労働時間を超えて働くことになる場合に、事前に労使間で合意を形成し、その条件を明確にすることを定めています。 具体的には、一般的に1日8時間、週40時間と定められた労働時間を超える場合、または休日に仕事をする場合に適用されます。例えば、ある会社で、繁忙期には月に60時間までの残業が可能とする36協定を結んだとします。これにより、従業員は繁忙期であっても月60時間を超える過度な残業を強いられることがなくなります。
残業を命じられた場合に拒否するとどうなる?
定時帰宅はワークライフバランスを実現するための具体的な方法の一つです。 しかし、業務命令として残業が指示された場合に定時で帰宅すると処分の対象になることがあります。もし、労使間で締結される36協定に基づき、適切に命じられた残業を断ると、業務命令違反になる可能性があるのです。 一方で、労働者には、特定の状況下で残業を辞退する権利も認められています。例えば、健康上の問題がある場合や家族の介護が必要な場合の残業拒否は、容認されるでしょう。 一方、個人的な予定や趣味のために残業を断った場合、減給処分を受ける可能性があります。ただし、具体的な事情によって対応は異なります。例えば、ある従業員が家族との時間を理由に残業を断ったとしましょう。 この場合、企業が減給を決定する前に、その従業員の勤務態度全般や、残業拒否の頻度、業務の緊急性などを総合的に評価するプロセスが設けられるのが一般的です。