埼玉・大野知事が会見 緊急事態措置を継続(全文1)交付金拡充を国に要望
埼玉県の大野元裕知事は4日夕、臨時の記者会見を行った。 ※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードは「埼玉県・大野知事が臨時会見 緊急事態措置を継続(2020年5月4日)」に対応しております。 【動画】埼玉県・大野知事が臨時会見 緊急事態措置を継続 ◇ ◇
患者減が継続するかどうかの判断は時期尚早
大野:お疲れさまです。本日、埼玉県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催をされました。私のほうからご報告をまずさせていただきます。政府の対策本部会議におきまして緊急事態宣言が5月31日まで延長され、埼玉県はあらためて特定警戒都道府県のうちの1つに指定をされました。 本県においては新規の陽性患者数が減少し、また、感染経路が分からない、いわゆる孤発例も減少はしているところではあるものの、この傾向が継続するかどうかについてはまだまだ判断するには時期尚早だと考えています。引き続き行動要請によってピークを後ろにずらし、積極的な疫学調査を通じたクラスター対策を進めるとともに、医療的な措置が必要な県民の皆さまに対しては適切に対応をできるようにしていくことが重要だと考えています。そこで埼玉県としては、特措法第18条に規定する基本的対処方針および埼玉県新型感染症専門委員会の意見を踏まえ、緊急事態宣言が延長される期間におきましては県内全域で緊急事態措置を引き続き継続をしていくことと決定をいたしました。
県警にコロナ詐欺事案への対処・啓発強化を要請
まず、現行の措置や対応の継続について申し上げたいと思っています。私の横にパネルがございますが、ここに出ているように、まずは最も大切なところでありますけれども、特措法第45条第1項に基づく外出自粛の要請については、引き続き、国民の皆さま、県民の皆さまに、医療機関への通院や生活必需品の買い物、あるいは近所での運動・散歩などを除く、不要不急の外出の自粛を要請をいたします。特に遊興施設など、いわゆる3つの密がそろう場への外出については、ぜひ引き続き避けていただきたいと思っております。 次に、法24条第9項に基づく営業自粛の要請につきましては、遊興施設などを管理する事業者、または当該施設を使用するイベント主催者の皆さまに対して、施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の協力を要請させていただきます。保育所や介護老人保健施設などを管理する事業所の皆さまにつきましては、引き続き、適切な感染防止対策を講じた上での事業の継続を要請します。なお、保育所につきましては、保育が真に必要な方への提供を前提といたしますが、この保育等の提供の縮小度合いについても検討をお願いしたいと思っています。 また、生活必需品や、あるいは飲食店などの皆さまにつきましては、引き続き、適切な感染防止対策を講じた上で事業の継続をお願いするところでありますが、飲食店での酒類の提供につきましては、引き続き午後7時までとしていただくようお願いをします。また、先般申し上げたとおり、県立学校につきましては特措法24条7項に基づき、4月27日に教育委員会に対し、5月いっぱい、31日までの休業を要請をいたしました。同様に市町村の学校、私立の学校についても同様の要請をしたところでございます。 次に、今回の緊急事態措置の期間延長に伴う新たな措置として、特措法24条7項に基づき、新型コロナウイルス感染症対策を語る詐欺事案などに関し、県警本部に対し、対処・啓発などの強化を要請をさせていただきました。また、対策のさらなる強化として特措法第59条に基づく価格の安定措置を進めてまいりますが、特に最近では通報や県の職員によるモニタリングを通じ、家庭用のマスクや消毒液の高値転売などが見られています。これらについての価格安定措置を進めてまいります。これら緊急事態措置と併せて必要な取り組みを引き続き継続してまいります。