子どものために「児童手当」は貯金しています。10月から第3子だけ「3万円」なので金額差で“不平等”にならないか不安です。どう振り分けるべきでしょうか?
2024年10月から児童手当が拡充されました。この制度改正に伴い、親に経済的負担のある22歳までの子どもが3人以上いる場合、第3子以降の子どもに対して1人あたり月額3万円が支給されることになりました。そのため、受け取る児童手当の金額が増える人もいるでしょう。 しかし、児童手当を子どものために貯金している家庭にとっては、この第3子以降3万円という金額をどう割り振るべきなのか、悩むかもしれません。 本記事では、なぜ第3子以降の児童手当の額が第1子、第2子に比べ多く設定されているのかについて解説し、口座への割り振り方について提案します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当の変更点のポイント
まず、変更点のポイントを3つに絞って、それぞれ解説します。 (1)支給対象年齢の拡大 児童手当の支給対象は、従来の中学校卒業までから、高校卒業相当の18歳になって最初の3月31日までに拡大されました。これにより、子育て世帯の経済的負担の軽減が期待されます。 (2)所得制限の撤廃 これまでの所得制限が撤廃され、高所得世帯も含めて全ての対象家庭に児童手当が支給されるようになりました。 (3)第3子以降の支給額増加 最も注目すべき変更点は、第3子以降の子どもに対する支給額が月額3万円に増額されたことです。ただし、この「第3子以降」の考え方はやや複雑なため、注意が必要です。 きょうだいのうち「子」としてカウントされるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過後、親に経済的負担がある22歳の年度末までの子どもです。 例えば22歳・16歳・14歳の3きょうだいの場合、22歳は児童手当支給対象外ではあるものの「第1子」となり、14歳は「第3子」として扱われますが、23歳・17歳・15歳になると、23歳はカウントからはずれ、17歳が「第1子」、15歳は「第2子」といったように上の子が22歳を超えると、下の子の順位が繰り上がります。