松若 酒気帯び物損事故で6カ月騎乗停止
JRAは松若風馬(29=音無)に対して日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号及び日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、6カ月(24年8月3日から25年2月2日まで)の騎乗停止処分を科したと発表した。 松若は8月2日午前3時20分頃、調教騎乗に向かうため自動車を運転していたところ、滋賀県草津市内で酒気帯び運転による物損事故を起こし道路交通法違反容疑により滋賀県警察に検挙されていた。10月21日、大津簡易裁判所において罰金刑に処されたが、本人は既にこれを納付したという。