扶養を外れたので月10万円のパート代が手取り8万5000円になりました。扶養に入っていた時と比べて年金はどのくらい増えるのですか?
老後の生活を経済的に楽にするため、収入を少しでも増やしたいと考える人は多いでしょう。そのためには、老後も働く、年金の受給額を増やす、資産運用をするなどの手段があります。 今回は、その中で、年金の受給額を増やす方法として、パート収入を増やして、厚生年金に加入することで、どれくらい年金額が増えるのかを見ていきます。
年収の壁とは?
「年収の壁」ということはよく耳にしますが、以下具体的に解説します。 ■1.106万円の壁 パートで働いている人が、年収で106万円を超えると厚生年金・健康保険に加入することになり、その分の支払いが増え、その分手取りが減る場合があります。 それを「106万円の壁」と呼びます。賃金の月額が8万8000円以上であるとその壁を突破する条件の1つが満たされます。さらに、次の3条件を満たすと厚生年金への加入が義務化されます。 (1)週の所定労働時間が20時間以上あること (2)雇用期間が1年以上見込まれること (3)常時101人以上※の企業(特定適用事業所)に勤めていること ※2024年10月からは、51人以上に対象が拡大されます なお、厚生年金・健康保険に加入することで、その分手取りが減少しますが、次のメリットを享受できます。 (1)公的年金の保障が充実する 厚生年金の被保険者になることによって、次のメリットを享受できます。 ・将来受け取る年金額が増える ・病気やけがによって障害状態と認定された場合に障害年金を受給できる ・被保険者が亡くなられたときに残された遺族に対し遺族年金が支給される (2)休業中の手厚い保障を受けることができる 健康保険に加入することで、要件を満たすと次のメリットを享受できます。 ・病休期間中、給与の3分の2相当の支給(傷病手当金)を受けることができる ・産休期間中、給与の3分の2相当の支給(出産手当金)を受けることができる ■2.130万円の壁 もう1つの壁が、「130万円の壁」といわれるものです。年収で130万円以上になると、国民年金と国民健康保険料を支払う義務が発生します。 したがって、その支払いの分だけ手取りが減ることになります。「106万円の壁」と同様に、こういった事態を避けるために、就業調整(勤務時間や日数を減らす、残業を抑えるなど)をする方もいらっしゃいます。 なお、この130万円の年収には、残業代や賞与、不動産収入などが合算して計算されます。一方、106万円には、残業代などは含まれず、労働契約を締結したときの所定内賃金(基本給+地域手当などの諸手当)で計算されます。したがって、働き方を調整する場合には、両者の違いをしっかり認識しておきましょう。 また、これらの壁を意識せずに働けるように助成金制度などもありますので、働いている会社に確認をするとよいでしょう。