車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説
駐車禁止とわかっていても「ちょっとくらいなら大丈夫だよね?」とつい車を離れてしまい、帰ってきたらフロントガラスに黄色い紙が貼られていた……そんな経験はありませんか? 慌てて警察に出頭し青切符を切られ、反則金を泣く泣く納付……違反点数もつくので、「これで次からはゴールド免許はく奪か」などと落ち込んでしまう人もいるはずです。 友人にこんな話をしたところ「出頭しなければゴールドだったのにね」と言われたらどう感じるでしょうか? 実は、友人は逃げ得を許しているわけではないのです。 本記事では駐車違反をしたときの対応と罰則について解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
放置車両確認標章を貼られた時の対応は2つ
駐車違反をした時に貼られる黄色いシールは「放置車両確認標章」といいます。 警察官もしくは駐車監視員は「違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」(警視庁)と確認した上で、放置車両確認標章を貼り付けます。 放置車両確認標章が貼られた場合、「車を運転した者」もしくは「車の使用者(所有者)」が責任を取り、罰則を受けなければなりません。実はどちらの立場で責任を取るかによって罰則が違ってきます。 ■運転したものとして処罰される場合 ゴールド免許の人が、放置車両確認標章を持って警察に出頭した場合、「交通反則告知書」(いわゆる青切符)が交付され、反則金を支払うことになります。交通反則通告制度によって処理されることとなるため、反則点数が加算されます。 無事故無違反ではなくなり、次の更新時に交付されるのはブルー免許です。反則金に加えて、ゴールド免許ではなくなることによる自動車保険料の増額で経済的負担が大きくなってしまいます。 ■車の所有者として処罰される場合 放置車両確認標章を持って出頭しない場合は、車検証に記録されている人の住所に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が届きます。これは「車の使用者(所有者)」として責任をとる手続きです。 送られてきた仮納付書で放置違反金を納めることで、後日放置違反金の納付がされたと見なされ、一連の手続きが終了します。 放置違反金制度で罰せられることになりますが、交通反則通告制度と異なり違反点数が規定されていません。出頭せずに「車の使用者(所有者)」として罰せられた場合は違反点数が加算されず、無事故無違反であればその状態が継続されます。 放置違反金の金額は交通反則通告制度における反則金と同額なので、反則点数が加算されない分、放置違反金制度で「車の使用者(所有者)」として責任をとったほうが罰則は軽いのです。 「放置車両確認標章を貼られても出頭しない方がいい」というのは、これらの交通反則通告制度と放置違反金制度の違いを根拠としているのでしょう。
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