将来の年金額が夫婦で「月15万円」です。生活が厳しい場合“生活保護”は受けられますか? 退職金は「1000万円」出ますが、生活費が毎月20万円かかるので不安です
老後2000万円問題などが叫ばれ、「老後に生活資金が不足するかもしれない」という不安を抱いている人は多いのではないでしょうか? 実際に自分が受け取る年金額を調べてみて「本当に年金だけで生活できるの? もし無理ならば生活保護を受け取ることはできるのだろうか?」などと考えたことがある人もいるかもしれません。 本記事では、老後に年金だけでは生活資金が不足する場合、生活保護を受けられるのかどうか、また生活保護が受けられなくても安心して老後生活を送れるように、現役時代からどの程度貯金しておくべきなのかについて紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
年金受給者も生活保護は受けられるが受給額が、「最低生活費」未満であることが必要
日本には、自分や家族の加齢、障害、死亡などによって経済的に自立した生活ができなくなるリスクに備えて、若いときから保険料を納め、必要なときに金銭給付を受けられる年金制度があります。 受け取れる年金額は加入した期間や、年金の種類によって大きく異なるため、老後の生活に十分とはいえない金額しか受け取れない人もいるでしょう。 受給額が明らかに少ない場合、年金受給者も生活保護を受けることは可能です。ただし、受け取る年金の受給額が「最低生活費」を下回っていることが前提になります。 厚生労働省の最低生活費の算出方法を見ると、「1級地-1」の土地に住む65~69歳の2人世帯の最低生活費は、生活扶助基準第1類(4万6460円×2×逓減率0.87)と生活扶助基準第2類(3万8060円)、特例加算(1000円×2)、住宅扶助基準(5万3700円)の合計で、17万4600円です。 また、厚生労働省年金局によれば、厚生年金受給者の2022年度の年金平均月額は14万4982円、国民年金受給者の平均年金月額は5万6428円です。 平均的な元会社員の人であれば老齢厚生年金と老齢基礎年金で約15万円を受け取れます。今回のケースの「夫婦で受け取れる年金の見込額が月15万円」は、これよりも少ないことになります。 今の生活費(20万円)と比べて年金受給額が少ないため、赤字が続けば退職金の1000万円がいずれ底をつく可能性があります。その場合は生活保護を受けることはできるでしょう。 収入が老齢基礎年金だけであり、ほかに収入も貯蓄も資産もなく、働くこともできず親族にも頼れない人は、生活保護を受給できる可能性があります。