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子どものこと、ローンが残る家のこと…離婚前にしっかり話し合っておくべきこと
離婚に向けては、いくつかクリアしていく必要があります。 まずは子どものこと。日本の法律では、離婚後に親権を持つのは父母のどちらか一方のみです。夫婦間で話し合いを行い、合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合、離婚訴訟を起こすことになります。この際、家庭裁判所の調査官が子どもの状況を調査し、最終的に裁判官が親権者を決定します。ちなみに子どもが幼い場合、母親に親権が認められることが一般的ですが、子どもが成長するにつれて、子どもの意見も考慮されるようになります。 養育費は、親権を持たない親が子どもの生活費を支払う義務を指します。佐藤さんが養育費を払う場合を考えてみましょう。佐藤さんの月収は42万円、年収は600万円ほど。一方、妻の年収は350万円ほど。子どもは1人で10歳になります。裁判所『養育費・婚姻費用算定表』を参考にすると、月額4万~6万円程度が目安とされています。 子どもとの面会頻度は月に1回程度が一般的ですが、家庭の状況に応じて柔軟に決めることができます。時間、場所、宿泊の可否など、面会時の具体的ルールを決めるほか、しっかりと書面に落とすことが重要。のちの紛争を防ぐことができます。 また、住宅ローンの残るマイホームがあるケースも多いでしょう。離婚に向けて考えることをみていきましょう。まず売却する場合、不動産の売却価格が住宅ローンの残高を上回っているなら、売却益を夫婦で分割することができます。一方、売却価格が住宅ローンの残高を下回っているなら、売却しても残債が残ります。その際、預貯金で清算するか、任意売却するかの2択になります。 夫婦の一方が住宅に住み続ける場合、通常、住宅ローンの名義をその人に変更します。ただし金融機関の承認が必要であり、安定した収入が求められるため簡単ではありません。 住宅ローンの名義人が出て行く場合、残った配偶者が家賃を払う=間接的にローンを支払うという方法もあります。ただし、支払いが滞り、トラブルの原因になることも多いようです。 離婚に際し、決めるべきことはいろいろ。これらをないがしろにすることで、さまざまな問題が生じています。たとえば、母子世帯の貧困問題。諸事情があるにせよ、養育費の取り決めを行っていない/行えなかったことが要因といわれています。さらなる不幸とならぬよう、離婚は専門家の助言を受けながら慎重に進めることが重要です。 ――実際に離婚となると、煩わしいことがいろいろあり億劫になるのですが、夫婦関係は修復不可能な状態になっています。これ以上、結婚生活を続けるのは時間の無駄だと思いますし……これからは父親は全力で務めていきますが、夫でいるのは限界です [参考資料] 厚生労働省『令和5年人口動態統計』 裁判所『令和5年度 司法統計年報 家事編』 裁判所『養育費・婚姻費用算定表』
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