「不倫」と「浮気」の違いとは? 慰謝料がもらえるかどうかの判断もチェック!【弁護士監修】
慰謝料を請求できる期間には限りがある 慰謝料請求の時効は、不貞行為と相手方を知ってから3年間、もしくは、不貞が行われてから20年間。時効にかかるまでに請求していく必要がある。
何気ない「浮気OK」発言に注意 なんの気なしに「ちょっとぐらいなら浮気してもいいよ」「バレなければ浮気してもいいよ」といった発言をするのは危険。その言葉が証拠として使われ、不貞行為が不法行為として成立しなくなる可能性もあるため、気軽にそういうことを言ってしまわぬよう要注意。 また、不貞が発覚したあとに、「今回のことはもういいよ」等と、許したととらえられるような発言にも注意が必要。慰謝料請求権を放棄したと扱われかねないとのこと。
慰謝料の二重取りはできない 慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に請求することができる。ただし、どちらか一方から慰謝料を受け取った場合、もう一方には、すでに受け取った慰謝料を差し引いた金額しか請求できないのがルール。(三者間の話し合いで合意した場合を除く) そのため、配偶者から反省の意味での一定額を受け取っている場合、その金額が相場の300万円以上であるなら、不倫相手にも請求してしまうと二重取りに抵触してしまう可能性が。不倫相手からその点を指摘されると、慰謝料請求がとん挫してしまう可能性が高いといえる。
慰謝料の請求方法 話し合いで解決する場合 自分でやるにしろ弁護士に依頼するにしろ、最初は話し合いを目指して交渉を開始するのが一般的。話し合いは、書面か電話で行うことが多い。電話のほうが柔軟で話し合いを早く進められる一方で、不利益なことを言ってしまう可能性もあり得るため、その点は注意が必要に。
裁判を起こす場合 話し合いで難しければ、裁判を起こすことになる。裁判となると、裁判官を説得するための証拠をそろえる必要があり、その見込みや手続きの難しさを考えると、自力で進めていくのはなかなか困難に。特に裁判は平日に開かれるため、自身で対応する場合は、裁判期日ごとに柔軟に仕事を休めるのかどうかもポイントになる。