「不倫」と「浮気」の違いとは? 慰謝料がもらえるかどうかの判断もチェック!【弁護士監修】
性行為に近い状況があれば慰謝料の対象になることも また、肉体関係までなくとも、路上で抱き合ってキスしたり、性行為の一歩手前など、通常の友人関係ではあり得ない行動をしていた場合も、性交類似行為や親密交際という概念にあたり、不法行為責任が生じる可能性がある。
夫婦関係がすでに破綻していた場合の慰謝料 ただし、不貞行為時にすでに夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為が不法行為とならない可能性も。離婚調停中や、別の理由で長期間別居中の場合は、“夫婦関係がすでに破綻していた”と見なされることがある。
自分自身も不倫した場合の慰謝料は……? 自分自身も不貞をしている場合は、逆に慰謝料を請求される可能性がある。ただし、自分の不倫相手の配偶者から請求されるものの、不倫した夫婦間では、互いに慰謝料を請求できないという扱いになることも多いそう。
W不倫された場合、かつ離婚しない場合の慰謝料は? 配偶者の不貞相手も既婚者でW不倫の場合は、配偶者は不倫相手の配偶者からも請求される可能性がある。離婚しない場合は、お互いの夫婦が請求しあう形になり、4者間で0円で和解という場合もあり得るとのこと。
慰謝料について|額や請求の方法など
慰謝料の額は離婚の有無や浮気・不倫の期間や回数よって異なる 慰謝料の相場は、大きく分けて、不倫によって離婚するか、婚姻を継続していくかで変わる。「離婚する場合の慰謝料は100万円~300万円ほどで、婚姻継続する場合は数十万円~100万円ほどといわれています」と池田弁護士。 この相場観の中で、婚姻期間や不貞の回数、子供の有無などで慰謝料額が上下する。不貞が1回だけの場合は、慰謝料は相場のなかでも低い金額になりやすい。「例えば、婚姻継続で不貞1回となると、慰謝料は30~40万くらいの印象です」。それ以外にも元々の夫婦関係の円満さや、どちらが積極的に不貞を主導していたか、既に謝罪など反省の態度を示しているか、などが慰謝料の算定に響いてくる。