こうして夫は「離婚した妻」にすべてを奪われた…!財産分与の時効を逆手に取った「毒妻」が送り届けた「恐怖の手紙」のヤバすぎる中身
離婚した「毒妻」から届いた「悪魔の手紙」
男女は平等の社会とはいえ、財産を渡す側は夫、もらう側は妻だと思われがちです。本当にそうでしょうか。 【マンガ】追いつめられた女性が「メンズエステ」の世界で味わった「壮絶体験」 2024年は令和の世なのに専業主婦の妻が家計を取り仕切り、夫にこづかいを渡すという家庭は今でも多いです。まるで昭和の「かかあ天下」のように。 このような場合、財産を分与しなければ、妻が総取りです。もし「あんなの給料じゃ貯金もできやしない!」と言われ、そのことを鵜呑みにしてしまったら…元はといえば夫が稼ぎですが、離婚した後に取り戻すことができるでしょうか。 妻がへそくりを確保することが許されるかどうかです。 筆者は行政書士、ファイナンシャルプランナーとして夫婦の悩み相談にのっています。 今回の相談者・久保修人さん(38歳。仮名)は結婚して以降、貯金の額を把握しておらず、そのせいで借金地獄に陥ったのです。 修人さんの自宅ポストに「以後、一切の財産を請求しないでください」との手紙が投函されたのは、離婚から2年後のこと。差出人は元妻(46歳)で実家の住所が書かれていました。これが何を意味するのか分からず、「気持ち悪いと思って」と筆者の事務所へ相談しに来たのです。これは離婚から2年1ヵ月目のタイミングでした。 離婚から現在まで修人さんと元妻は連絡をとっておらず、直接会ったり、電話で話したりするのはもちろん、メールやLINEは一通も届くことはありませんでした。「それなのに…」と修人さんはため息をつきます。 「僕には借金しかありません。貯金なんて夢のまた夢です」 こう言いますが、いったい、どういうことでしょうか?
離婚する夫婦の大問題「財産分与」
民法の改正が国会で可決されたのは今年の5月でした。 改正の一つに共同親権の導入が含まれているので、このことを覚えている方も多いでしょう。一方、その影に隠れて「時効の延長」が決まったことが周知されていないようです。何の時効かと言えば、「離婚の財産分与」。改正によって2年から5年に延長されます。従来の2番以上なので大きな衝撃ですが、ここでいう時効とは期間の経過によって権利を失うことです(消滅時効) ところで離婚の財産分与とは何でしょうか? 結婚している間に築いた財産は夫婦の共有です(民法762条)。夫名義でも妻名義でも共有です。しかし、離婚することで共有の状態は終わります。例えば、財産の合計が1000万円なら、夫、妻はそれぞれ500万円ずつ分け合いますが、(民法768条)改正の背景には離婚時、財産分与を「しない」夫婦が多いからでしょう。 早く分かれて縁を切りたい!そんな相手とお金の話をするのは極めて大変です。相手の懐具合を聞いても無理されるだろうし、自分の懐具合を教えたくない。そもそも財産はなく、借金まみれなら、火中の栗を拾いたくない。そんな思惑が影響し、何も言い出さず離婚。そして後日、ヤフー知恵袋に質問したり、ゼロ円の電子書籍を読んだり、市役所の無料相談で聞いたりして「俺って請求できるかも」と気付くのです。 これが2年以内か、5年以内かの違いです。