【トクする「お金の制度」7選】税理士が選んだ、これだけは知っておきたい制度
1児の母&お金のプロの板倉さんがセレクト これだけは知っておきたい! トクするお金7選
子育てや転職、突然の病気などを経験する前に、30代・40代が知っておきたいお金の制度を厳選してお届けします。
知っていれば得すること、たくさんあります! 「言わないともらえないお金」について教えてくれるのは…
●板倉 京さん 税理士 保険会社勤務後、税理士資格を取得。大手会計事務所、財産コンサルティング会社を経て、2005年開業。著書に『知らないと大損する! 定年前後のお金の正解』(ダイヤモンド社)等。
1 高額療養費制度
申請先:健康保険組合や市区町村の窓口(マイナ保健証があれば申請不要) 「知っていれば、民間の医療保険に入りすぎずに済みますよ」 1カ月あたりで支払う医療費が一定額を超えると、お金が戻る制度。「年収約370万~770万円の人なら、1カ月あたり9万円ほどを超えた分の医療費が戻ります。事前に“限度額適用認定証”を入手しておくと、病院窓口で自己負担額の支払いだけで済むので便利です。この制度を知ったうえで、民間の医療保険の検討を」(板倉 京さん) ●年収600万円の場合 入院・手術等で1カ月あたりの医療費が100万円だった場合。健康保険で3割負担の30万円の支払い。 →高額療養費制度により支払額から約21万3000円が戻ってくる。
2 医療費控除
申請先:税務署に確定申告 「妊娠・出産関連費用のほか、レーシック手術や審美目的ではない歯科矯正なども該当します」 家族分を合わせた医療費が年間10万円を超えた場合に、超えた金額に対して税金が軽くなる(軽くなる金額は所得によって異なる)仕組み。「また“セルフメディケーション税制”といって、ドラッグストアで対象の医薬品を年間で1万2000円を超えて購入した場合も申告が可能です。ただし医療費控除との併用はできません」(板倉 京さん) ●年収600万円の場合 歯科矯正で年間100万円かかった場合。確定申告で9万円戻ってきて、さらに翌年の住民税が9万円安くなる。
雇用保険加入者(または離職して1年以内)などの要件を満たすと、厚生労働大臣に指定された教育訓練講座を受けた際に、受講料の20~70%が戻ってくる(上限額あり)。「講座数は約1万6000講座もあって、給付制度は講座の専門性などによって3種類あります」(板倉 京さん) ●「一般教育訓練給付金」の場合 英会話やWEBデザインなどの講座を受講して、40万円かかった場合、8万円(受講費用の20%年間上限10万円まで)がもらえる。 ●「専門実践教育訓練給付金」の場合 看護師や保育士などの資格取得講座の受講、経営学や法律を大学院で学ぶなどの条件を満たした場合、受講費の最大70%まで(年間上限56万円)を受け取れる。