女湯に入った「全裸の男」が女性に話しかけ体を触る…女性は恐怖 「性欲のためにしたわけではない…」男に下された判決は?
また、判決に至った理由として、被害者の周囲には人がおらず、誰の助けも得られなかった状況の中で、性的自由を侵害されたもので、被害者の被った精神的苦痛や驚き、恐怖、不安はとても大きく、そのため被害者が厳重な処罰を求めていること。 執行猶予期間中であったにも関わらず、犯行に及んだこと。 被告人は性自認に悩んでいたとはいえ、短絡的に犯行に及んでいて、その動機や経緯について酌量すべき事情は乏しいこと、などを挙げました。 一方、考慮すべき事情として、被害者に対して大きな苦痛や迷惑などをかけたことを深く反省し、社会復帰後は二度と再犯しない旨を誓っていること。 被告人の父親が社会復帰後の被告人の生活を監督指導する証言をしていることなどを挙げました。
山陰放送