女湯に入った「全裸の男」が女性に話しかけ体を触る…女性は恐怖 「性欲のためにしたわけではない…」男に下された判決は?
検察官は、犯行動機に酌量の余地はないこと、被告人は再犯で執行猶予期間中に今回の犯行を行ったことなどから、2年の実刑判決を求刑しました。 【弁護士 最終意見陳述】 続いて弁護士が意見を述べました。 弁護士は改めて、被告人の無罪を主張しました。 被告人が女湯に入り、女性に声掛けをしたこと、女性の身体を触ったことは認める一方、それは女性の同意を得て触ったもので、いきなり触ったり、太ももや鼠径部付近を触ったりした事実はないとしました。 また、被告人は、長らく「性」について悩みを抱えていて、男性として生きることに違和感を感じていたことなどから女湯に入ったとして、そもそもわいせつ目的はなかったと主張。被告人の寛大な処罰を求めました。 裁判官「最後に言っておきたいことはありますか」 男「この度は…」 声が詰まる男。沈黙が続き、再び話し始めました。 男「この度は自分のあまりに身勝手な考えから、被害女性の日常生活にトラウマや恐怖心を与えてしまい、本当に申し訳ありませんでした。深く反省しております。」 そして声を震わせながら、こう続けました。 男「私は、したことはした、していないことはしていないと言いたいです。太ももや鼠径部を触ったという事実はありません。 多大なるご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。」 【判決公判】 6月12日に行われた判決公判。 証言台に促された男に、裁判官が判決を言い渡しました。 裁判官 「被告人を懲役1年2月に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する」 裁判所は、全裸の男性がいるはずがない営業中の女湯で、全裸の男性である被告人が、全裸で無防備な被害者に急に話しかけ、その後に被害者の身体を触ったことにより、被害者を恐怖または驚愕させ、その結果、触られることを同意しない意思を表明することが困難な状態になったといえ、被害者が被告人の行為について同意をしていないといえると判断しました。 そうした状況下で、被告人が被害者の身体を触る行為は、社会通念に照らし、性的な意味がある行為であり、わいせつ行為にあたると判断しました。